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脊髄損傷

事故チームリーダー/柴橋弁護士のアイコン画像事故チームリーダー/柴橋弁護士
脊髄損傷とは人間の主要な運動神経、知覚神経を司る神経である中枢神経系が損傷することを言います。頚髄損傷、胸髄損傷、腰髄損傷、中心性脊髄損傷といった傷病名がつけられることもありますが、これらはいずれも脊髄損傷にあたります。

 後遺障害の等級認定について

 脊髄損傷の場合、麻痺など症状の程度などに応じて、1級2号、2級1号、3級3号、5級2号、7級4号、9級10号、12級13号が認定されます。

 脊髄損傷の後遺障害等級は、下記のとおり、どの場所にどのような麻痺が生じるかによって決まります。

等級 認定基準
1級1号 生命維持に必要な身の回りの処理の動作について常に他人の介護を要するもの

  1. 高度の四肢麻痺が認められるもの
  2. 高度の対麻痺が認められるもの
  3. 中等度の四肢麻痺であり、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
  4. 中等度の対麻痺であり、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
2級1号 生命維持に必要な身の回りの処理の動作について随時介護を要するもの

  1. 中程度の四肢麻痺が認められるもの
  2. 軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
  3. 中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
3級3号 生命維持に必要な身の回りの処理の動作は可能だが、労務に服することができないもの

  1. 軽度の四肢麻痺が認められるもの
  2. 中等度の対麻痺が認められるもの
5級2号 きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの

  1. 軽度の対麻痺が認められるもの
  2. 下肢に高度の単麻痺が認められるもの
7級4号 軽易な労務以外には服することができないもの

  1. 下肢に中等度の単麻痺が認めら得るもの
9級10号 通常の労務に服することができるが、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

  1. 下肢に軽度の単麻痺が認められるもの
12級13号 通常の労務に服することができるが、多少の障害を残すもの

  1. 運動性、支持性、巧緻性及び速度について支障が殆ど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの
  2. 運動障害が認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの

 脊髄損傷の等級認定のポイント

1.画像を撮影する

 脊髄損傷が生じていることを立証するためにはX-p画像、MRI画像、CT画像を撮影して必要な画像所見を得なければなりません。受傷後の急性期でなければ写らないMRI画像所見もあるので、手遅れになる前に画像を撮影するよう注意が必要です。

2.症状を記録化する

 当然のことながら、脊髄損傷に由来する神経症状が生じていることもきちんと記録化しなければなりません。そのためには、有意な検査をしてもらう必要があります。
 例えば、膝などをゴムハンマーで叩き、身体の反射をみる病的反射の検査や筋力がどの程度低下しているかをみる徒手筋力テスト等です。
 また、脊髄損傷の場合、様々な症状が出ることから、保険会社が「脊髄損傷の症状に合わない」と主張してくることが多々ありますので、ただ検査をすればよいというわけではなく、各人に応じた所見をもらう必要があります。
お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

逸失利益について

 後遺障害が残ってしまった場合、働く能力が後遺障害の分だけ落ちてしまうのが通常です。
 そのため、交通事故や労災事故により後遺障害が残らなければ得られたであろう将来の収入分を逸失利益として損害賠償請求できます。
 認定された後遺障害等級に応じて、何%働く能力が落ちてしまうのか目安が定められています。
 具体的に、どれくらいの金額が逸失利益として請求可能であるかは、弁護士にご相談ください。

後遺症の種類、部位

遷延性意識障害(植物状態)

高次脳機能障害

RSD

脊髄損傷

むち打ち

目の後遺障害

耳の後遺障害

上肢(肩・腕)の後遺障害

手指の後遺障害

下肢(股関節~足指)の後遺障害

腕・足、指の切断

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