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遷延性意識障害(植物状態)
遷延性意識障害(植物状態)とは
遷延性意識障害とは、脳の広い範囲で回復不可能な損傷が生じ、下記に当てはまる場合を言います。
- 自力移動が不可能
- 自力摂食が不可能
- 糞・尿失禁がある
- 眼でかろうじて物を追うことがあっても、それを認識することは不可能
- 簡単な命令にはかろうじて応じることはあるが、それ以上の意思疎通は全く不可能
- 声を出しても意味のある発語が全く不可能である
以上の状態が、治療にかかわらず3カ月以上続いていること
後遺障害の等級認定について
症状固定した段階で、遷延性意識障害の定義に該当すれば、通常は後遺障害等級1級が認定されることになります。
損害賠償について
遷延性意識障害の損害賠償においては、時に保険会社からの損害賠償の提示が不当に低く、ご家族を苦しめることがあります。「植物状態は長生きできないのだから、健常人と同じ平均寿命で、将来の介護費用等を計算してはならない」といった無神経な主張がなされることすらあります。
しかし、私どもが被害者を代理した事例や過去の裁判例では、事故から症状固定までに要する治療費、付添看護費、入院雑費だけでなく、特別室使用料等も認められた例があります。また、特に重要なのは将来の介護費用に関するものです。
当事務所では、被害者及びご家族の立場に立って、被害者の損害を正当に評価するお手伝いをさせて頂いております。お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
逸失利益について
後遺障害が残ってしまった場合、働く能力が後遺障害の分だけ落ちてしまうのが通常です。
そのため、交通事故や労災事故により後遺障害が残らなければ得られたであろう将来の収入分を逸失利益として損害賠償請求できます。
認定された後遺障害等級に応じて、何%働く能力が落ちてしまうのか目安が定められています。
具体的に、どれくらいの金額が逸失利益として請求可能であるかは、弁護士にご相談ください。