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高次脳機能障害とは

 事故の衝撃で、脳挫傷、急性硬膜外血腫、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、びまん性軸索損傷等の傷害を負った場合に、脳の一部を損傷したことにより、思考・記憶・行為・言語・注意など脳の機能の一部に障害が残ってしまった状態をいいます。

 脳がダメージを受けることにより注意力、記憶力が低下したり、また、感情のコントロールがうまくできなくなるなどの症状が現れます。これにより、日常生活や社会生活に影響が生じますが、程度によっては外見からは障害がわかりづらいことも多いため、周囲から理解されにくく、ご本人やご家族が苦労することも多く見られます。

 後遺障害が残った場合、障害の程度の重い順に後遺障害1級、2級、3級、5級、7級、9級が認定されます。

後遺障害の等級認定について

 以下のような基準で、後遺障害の等級が認定されます。

⑴ 1級1号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

 身体機能は残存しているものの、精神的な能力が著しく低下し、生活維持に必要な身の回りの動作に全面的な介護を要するものをいいます。

⑵ 2級1号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

 著しい判断力の低下や情緒の不安定があり、一人で外出することができず、生活の範囲が自宅に限定されているものです。排泄や食事などができても、生命維持に必要な身の回りの動作に家族からの声かけ、監督が欠かせない状態です。

⑶ 3級3号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

 自宅周辺を一人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されず、また、介助や声かけがなくても日常動作は行えます。しかし、記憶力、注意力、新しいことを学習する能力、障害についての自己認識、円滑な対人関係維持能力に著しい障害があり、就労が全くできないか、困難な場合をいいます。

⑷ 5級2号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

 単純な繰り返し作業などに限定すれば、就労は可能な場合です。しかし、新しい作業を学習できなかったり、環境の変化により作業を続けることができなくなるなどの問題が生じることがあり、一般人と比べて作業能力が著しく制限されており、働き続けるには職場の理解と援助が不可欠な場合をいいます。

⑸ 7級4号

神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

 就労は維持できるものの、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いことなどにより、一般人と同等の作業ができない場合をいいます。

⑹ 9級10号

神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

 就労は維持できるものの、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業を維持する能力に問題がある場合をいいます。

高次脳機能障害の認定のポイント

 高次脳機能障害は目に見えないため、後遺障害の中でも認定が難しいものの1つです。
 裁判になる場合に備えて、予め弁護士等の専門家に相談し、十分な資料を準備しておくことをお勧めいたします。
 以下には、裁判を見据えて、後遺障害として認定されるためのポイントを記載致しますので、参考にしてください。

1.専門の医師に受診する

 脳神経外科、整形外科だけでなく、神経心理学、リハビリテーションにも精通した専門の病院で診断を受ける必要があります。

2.画像を撮影する

 高次脳機能障害の症状が現れた場合には、すぐにMRIの撮影を依頼してください。事故から時間が経てば経つほど、異常を発見するのが難しくなります。

3.神経心理学的検査をする

 脳の機能には、知能、言語、記憶力などがあり、どの機能の検査かによって、実施する検査が異なります。知能の検査が必要な場合には、WAIS-R、長谷川式簡易痴呆スケールがよく用いられ、記憶力の検査が必要な場合には、WMS-R、三宅式記銘検査などがよく用いられます。

4.リハビリに通う

 リハビリに通っていなければ、高次脳機能障害であることを示す客観的な資料が残りません。定期的にリハビリに通うことが大切です。

5.後遺障害診断書を作成してもらう

 リハビリに通うことは大切ですが、リハビリにも限界があり、その効果をあまり発揮しない時期が訪れます。この場合、後遺障害が残ったことになるので、適切な時期に後遺障害として診断してもらう必要があります。
 もちろん、後遺障害診断書は後遺障害を認定してもらうために適切に作成してもらう必要があり、また、神経系統の傷害に関する医学的意見、日常生活状況報告といった重要な書類を作成する必要があります。

逸失利益について

 後遺障害が残ってしまった場合、働く能力が後遺障害の分だけ落ちてしまうのが通常です。
 そのため、交通事故や労災事故により後遺障害が残らなければ得られたであろう将来の収入分を逸失利益として損害賠償請求できます。
 認定された後遺障害等級に応じて、何%働く能力が落ちてしまうのか目安が定められています。
 具体的に、どれくらいの金額が逸失利益として請求可能であるかは、弁護士にご相談ください。

後遺症の種類、部位

遷延性意識障害(植物状態)

高次脳機能障害

RSD

脊髄損傷

むち打ち

目の後遺障害

耳の後遺障害

上肢(肩・腕)の後遺障害

手指の後遺障害

下肢(股関節~足指)の後遺障害

腕・足、指の切断

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