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後遺症(後遺障害)

事故チームリーダー/柴橋弁護士のアイコン画像事故チームリーダー/柴橋弁護士
後遺症(後遺障害)とは、治療しても完治に至らず、「症状固定」の段階で、体の不具合が残ることをいいます。しかし、治療終了後に痛みや不具合が残っていても、法律的に後遺症(後遺障害)として認められるかどうかは別です。後遺症(後遺障害)の等級認定は、損害保険料率算出機構が行います。
後遺症(後遺障害)には1級から14級まで等級があり、これらは後遺症(後遺障害)による労働能力の喪失がどの程度のものであるかという観点から決定されます。この等級によって、損害賠償の額も大きく変わってきます。
損害保険料率算出機構は、医師の診断書を元に後遺症(後遺障害)の認定を行いますが、ここで被害者が考えているような認定が受けられないことがしばしばあります。「非該当」とされたり、考えていたよりも低い等級で認定されてしまうことがありますが、損害保険料率算出機構の審査は完璧というわけではありません。
機構にたいして「異議申立」をすることができます
また、そもそも、最初の審査の段階で、どのような診断書を提出するかが極めて重要です。
実は、医師によって、後遺障害診断書の書き方はまちまちなのが現状です。 後遺症(後遺障害)の認定基準を良く知らなかったり、被害者の後遺症(後遺障害)の認定のことに配慮して、診断書を書いてくれない場合が多いのです。
当事務所にご相談いただければ、必要に応じ、医師と面談するなどして、適切な後遺障害診断書を作成してもらえるように要請します。
参考資料:後遺障害慰謝料(平成201.1現在。自賠施行令別表第二と裁判基準との比較)

後遺障害等級

自賠責基準

裁判基準

1級

1,100万

2,800万

2級

958万

2,400万

3級

829万

2,000万

4級

712万

1,700万

5級

599万

1,440万

6級

498万

1,220万

7級

409万

1,030万

8級

324万

830万

9級

245万

670万

10級

187万

530万

11級

135万

400万

12級

93万

280万

13級

57万

180万

14級

32万

110万

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