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死亡事故の損害賠償
事故チームリーダー/柴橋弁護士のアイコン画像事故チームリーダー/柴橋弁護士
ご家族が死亡事故に遭われた場合、被害者の損害は、相続人が請求することになります。
ご家族が、突然の交通事故で、お亡くなりになられた場合、家族の悲痛は計り知れません。
また、葬儀や、死後の対応に追われてしまわれることが多いかと思います。
死亡事故の場合は、保険会社もそのようなことに配慮して、通常は49日が終了した頃に、示談の話を始めることが多いようです。
また、加害者が起訴されることもありますので、この場合、刑事裁判もにらみながら、示談交渉を進めることになります。 

目次

死亡事故の損害賠償

死亡慰謝料

死亡慰謝料は、交通事故に遭って、死亡された被害者の精神的苦痛に対する賠償です。
死亡慰謝料は、被害者の年齢や家族構成等の事情により増減されますが、2,000万円~3,000万円の範囲で認められることが多いです。 この死亡慰謝料には近親者固有の慰謝料も含まれています。
保険会社は、裁判基準に比して、死亡慰謝料を相当程度低く見積もることが多いです。

死亡逸失利益

死亡逸失利益とは、被害者が事故に遭わずに生きていたならば、得られたであろう利益をいいます。
死亡逸失利益は基礎収入から、被害者の生活費として一定の割合を控除し、就労可能年数に応じたライプニッツ係数を乗じて算定します。
保険会社は、裁判基準に比して、死亡逸失利益を相当程度低く見積もることが多いです。
保険会社の賠償金額提案書面の見方が分からなかったり、不満な点がある場合は、当事務所にご相談いただければ、項目をご説明した上で、交渉の余地があるかどうかも含めて、アドバイスいたしますので弁護士にご相談されることをお薦めします
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