
目次
よくあるご質問
- Q1.基礎収入とは何ですか?
基礎収入とは、休業損害や後遺障害による逸失利益を判断するための基準となる、被害者の収入のことです。 基礎収入は、全体の損害額に大きな影響を及ぼす重要な要素となりますので、保険会社に不当に低く見積もられないよう注意が必要です。 保険会社から示談の提示があった場合、基礎収入がいくらで算定されているかについては、特に注意しましょう。
- Q2.症状固定とは何ですか?
適正な治療行為を行った後、これ以上、治療を行っても、その効果が期待できなくなった状態を症状固定といいます。症状固定までは後遺症(後遺障害)の程度などがわかりませんので、損害額が確定しません。症状固定を待って、損害の賠償を請求することになります。また、一般的に症状固定までは治療費が認められ、その後は治療費が支払われないということになりますので、症状固定の日は重要です。
- Q3.労働能力喪失率
後遺症(後遺障害)によって失った労働能力の割合を、労働能力喪失割合といいます。具体的には1級であれば100%、14級であれば5%の労働能力が喪失したとされます。
- Q4.高次脳機能障害とは何ですか?
下記コラムをご覧ください。
- Q5.加害者の「無過失」とは何ですか?
交通事故の賠償金額を決める上で、過失の割合が重要な要素となります。交通事故の場合、加害者が一方的に悪いというわけではなく、被害者の過失も考慮される場合があります。その場合、加害者が支払うべき賠償金の算定にあたっては、被害者の過失の程度によって、賠償金が減額されることになります。これを過失相殺と言います。「無過失」とは、加害者側に過失がない、という主張を指します。この場合、賠償金を巡る交渉は、極めて難航することになります。加害者側の言い分に納得がいかない場合は、専門家に相談することをお勧めします。
- Q6.加害者でも相談にのってもらえるのですか?
加害者側でもご相談は承っております。 ただし,当事務所の交通事故の料金体系は被害者である場合を前提としておりますので,着手金が発生するなど,弁護士費用が異なりますのでご注意ください。
- Q7.弁護士費用特約に入っていないけど受任してもらえるのですか?
弁護士費用特約の有無にかかわらず受任は可能です。 弁護士費用特約がない場合は弁護士費用を負担していただく必要がありますが,当事務所は原則として着手金は無料となっております。
- Q8.弁護士が間に入って加害者に謝罪を求める事はできるのですか?
加害者に対して,謝罪をして欲しいというお気持ちはわかりますが,法律的に,謝罪を求めることはできないことになっています。 したがいまして,弁護士が間に入ったとしても,加害者に謝罪を求めることはできません。
- Q9.相手方・相手方の保険会社の対応が不誠実すぎる場合、慰謝料等を請求することはできますか?
加害者に「著しく不誠実な態度等」がある場合、慰謝料の増額がされることがあります。
- Q10.相手が任意保険に入っていない場合の対応はどのようにしたら良いですか?
相手方からすぐに任意の支払いを受けることができない場合,まず通勤災害であれば労災保険の利用を検討します。 それ以外の場合は,いったん自賠責保険に請求して当面の費用を確保してから,不足する部分について,相手方に直接請求する場合が多いです。 具体的な対応は弁護士にご相談下さい。
- Q11.慰謝料などの請求に時効はありますか?
治療などの傷害に関する慰謝料請求は,原則,事故日から3年経過した時点で,時効にかかります。 ただし,保険会社の対応等次第では,事故日から3年経過していても慰謝料等を請求出来る場合があります。
- Q12.後遺障害認定の申請をしたところ、非該当になりました。非該当の場合、後遺障害を認めてもらうことはできないのでしょうか?
後遺障害なしという認定結果に対し,「異議申立」という手続をとって,認定結果の見直しを求めることが可能です。
- Q13.相談に行くタイミングについて教えてほしいです。保険会社から示談金が提示されてから相談に行った方が良いのでしょうか。
事故の直後ですと,賠償金額など一般論でしかお伝えできないこともありますが,示談金の提案前であれば,治療や後遺障害の申請などについて助言を差し上げることができます。早めのご相談をお勧めします。
- Q14.後遺障害の等級が出ていない(出ない)としても受任してもらえるのでしょうか。
後遺障害等級が認定さてれいない場合でも,通院慰謝料を中心に増額の余地がありますし,多くの方にご依頼いただいています。
- Q15.過失割合とは何ですか?
発生した事故に対する責任(不注意,過失)の割合のことです。
- Q16.過失割合はどのように決まるのですか?
通常は、事故当事者が加入する保険会社間で話し合って決めることになります。 その際、過去の裁判例を事故類型別に場合分けして,過失割合を整理した基準を利用します。その基準に当てはめて、事故状況に応じて過失割合を修正して決定します。 【注意】基準は裁判例なので,契約する保険会社によって過失割合の交渉が有利,不利になるということはありません。なお,過失割合の決定に警察が介入することはありません。
- Q17.過失割合について話し合うために,どんなことが行われるのですか?
まずは,保険会社は,事故当事者等から事故について聞き取りを行います。当事者の主張に食い違いがある場合などには専門の調査会社に依頼をし,道路状況(道幅,見通し,信号の変わるタイミングなど)を詳しく調べます。人身事故の場合には,警察が作成する実況見分調書の内容を確認することもあります。 【注意】被害者と加害者との間で勝手に過失割合を決めて示談したとしても,必ずしもその内容で保険金が支払われるわけではありません。賠償額は,本来負担すべき正当な額を支払うものなので,保険会社は正当な過失割合に基づいた額しか支払うことができません。
- Q18.同じ事故でも,物損と人身の過失割合は違うのですか?
一般的には物損事故の示談は早くなされ,その時に採用した過失割合を人身事故の示談時にも用います。ただし、物損に限ってということで示談をすることもあるので、人損については別途争われる可能性はあります。