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交通事故相談は弁護士へ

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交通事故相談は弁護士か?行政書士か?

事故チームリーダー/柴橋弁護士のアイコン画像事故チームリーダー/柴橋弁護士
交通事故相談は弁護士に相談すべきであると断言できます!弁護士に相談するメリットをご説明します。

弁護士に相談するメリット

1)裁判などの経験を積んでいる弁護士の方が的確な分析・判断ができます

弁護士は、交通事故被害者の救済のために、保険会社との交渉や裁判を業務として実際に経験しております。
これに対し行政書士は、法律上交渉や裁判の代理人にはなれませんので、違法な行為をしていないかぎりこのような業務上の経験はないのが通常です。
ですから、交通事故の相談において正当な賠償金額の算定や加害者(保険会社)と争点などにつき、経験に踏まえた的確な分析や判断ができるのは、一般的には,行政書士ではなく、やはり弁護士というべきでしょう。

2)行政書士ができることは書類作成のみ

保険会社との交渉を行政書士が行うことは、弁護士法72条に違反した非弁行為です。
弁護士法72条は「弁護士・・・でない者が,報酬を得る目的で訴訟事件・・・その他一般の法律事件に関して鑑定、代理・・・その他法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」と定めており、同条違反の行為に対しては、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金が処せられます。
弁護士法72条は、国民の公正円滑な法律生活を保護するために、他人の法律事件に介入することを業とする者に、厳格な資格要件を設けることとしたのです。
ですから、行政書士が依頼者に代わって自賠責保険の請求・受領を行うことや交通事故の相手方(保険会社等)と示談交渉することは、いずれも同法72条違反ということになります。
また、行政書士が相談において、被害者の求めに応じて賠償金額を算定することも、事案の分析、過失割合の認定、休業損害や後遺障害等級の認定等の法的判断が必要となりますので、専門的法律判断を提供するという「鑑定」に該当しますので、これを報酬を得ることを目的として業務として行う場合には、同法72条に違反するということになります(「条解弁護士法」639頁)。

3)保険会社から正当な保険金を得るためには、書類作成のみで済むことはなく、保険会社との交渉が不可欠

行政書士は、依頼者の求めに応じて権利義務又は事実証明に関する書面を作成することはできますが、それ以上の保険会社との交渉や保険金の請求などは行うことはできません。
しかし、被害者の救済のためには、単に書類作成のみで足りることはありません。正当な賠償金(保険金)を得るためには、保険会社との粘り強い交渉が不可欠です。
この交渉を被害者自ら行うこともできますが、相手方の保険会社は交通事故のプロです。
やはり、被害者側もそのプロである弁護士に交渉を任せた方が、よりよい結果を得ることができると思います。

4)最初から保険会社との交渉が可能な弁護士に相談をしておいた方が、便利であり迅速な処理が可能です

このように、正当な賠償金(保険金)を得るためには、保険会社との交渉が不可欠であり、依頼者の代理人として、保険会社と交渉できるのは弁護士のみであることを考えるなら、被害者は相談の当初から、弁護士に相談をしておくべきであると思います。
行政書士に相談をして、その後保険会社との交渉は弁護士に依頼するというのでは、手間暇がかかってしまいます。

5)相談料は、弁護士も無料としている事務所が多く(当事務所も無料)、行政書士の無料相談と比べて費用に差はありません

弁護士に頼むと多額の費用がかかるのではと心配される向きもあるかと思いますが、交通事故の法律相談に関しては、弁護士の所属する法律事務所も、無料相談を行っているところが多くなってきております。
ちなみに、当事務所は、初回無料相談を行っております。
しかも、弁護士が介入することにより、ほとんどの場合に保険金の増額が得られますので、依頼者は弁護士報酬を支払っても、弁護士不介入の場合に比べて多くの賠償金を得ることができると思います。
以上から、交通事故被害の相談は、当初から弁護士に相談するべきと思います。
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