目次
被害者の場合の費用
相談料
弁護士費用特約がある場合もない場合も、ご相談は初回無料で承っております。さらに、「山下江法律事務所」ならば、弁護士を無料で指名することもできます!
※会長/山下江に相談をご希望される場合は、初回90分55,000円で受け付けております。
※セカンドオピニオン(弁護士、司法書士等)は初回30分11,000円です。 セカンドオピニオンとは、他事務所の弁護士や司法書士等にご依頼中の案件のご相談のことです。
着手金
報酬金
弁護士費用特約がない場合
保険会社から示談提示がまだない場合 | 保険会社から示談提示がされている場合 |
220,000円 + 取得できた金額の11% | 220,000円 + 依頼時の提示から増額した金額の27.5% |
*訴訟を経るときは1審級につき報酬金を110,000円加算します。審級ごとに、期日が通算7回に達した場合には110,000円を報酬金に加算し、以後期日が6回加算されるごとに110,000円を報酬金に加算します。
*特殊な事案については民事事件の基準によります。
*加害者として相手方から賠償請求を受ける場合、民事事件の基準により別途、着手金、報酬金が発生します。
*事務手数料として、別途22,000円をいただきます。
弁護士費用特約がある場合
弁護士費用及び実費・旅費日当についてはお客様の保険会社が負担します。
ただし、下記弁護士報酬基準を下回る保険金支払基準を採用している保険会社については差額の自己負担が発生することがあります。保険会社の採用する保険金支払基準についてはご契約の保険会社にご確認ください。
差額は事件終了時に精算しますので着手時に請求することはありません。
自己負担が発生したケースでも、弁護士に依頼することで、「交渉の負担から解放され治療に専念できた」、「自己負担を上回る賠償金の増額があった」など、多くのお客様から満足した旨のお声をいただいております。
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
~300万円 | 8.8% (ただし、最低額は110,000円) |
17.6% (ただし、最低額は220,000円) |
300万円~3,000万円 | 5.5% + 99,000円 | 11% + 198,000円 |
3,000万円~3億円 | 3.3% + 759,000円 | 6.6% + 1,518,000円 |
3億円~ | 2.2% + 4,059,000円 | 4.4% + 8,118,000円 |
※弁護士費用特約の報酬基準がこれを上回る場合はその基準を準用します。
※弁護士費用特約による着手金の支払いが本基準を下回るときは、着手時に支払う金額は同特約による支払金額とし、その差額は報酬金支払時に報酬金に加算して支払うものとします。
※事案の難易度等によって増減がありえます。
その他費用(実費・旅費日当)
弁護士費用特約がある場合にはお客様の保険会社が負担します。
ただし、保険会社の各社の保険金支払基準等により支払われない場合がありえます。
実費
通信費・訴訟費用(印紙代等)や、資料取り寄せなどに必要な費用を実費としてご負担いただきます。
旅費日当
事件等 | 分類 | 弁護士報酬 | |
日当 | 半日 | 44,000円 | |
一日 | 77,000円 |
*半日は往復2時間を超え4時間まで,一日は往復4時間超とし,移動時間・待機時間を含む拘束時間の合計により判断します。
*交通費・宿泊費は日当の発生如何を問わず実費を請求できます。
*下記、本部・支部別主要エリア表に記載があればそれによります。東京虎ノ門オフィスは常に本欄の基準に従います。
本部・支部別主要エリア表 | ||
担当弁護士在籍拠点 | エリア | 日当 |
広島本部 | 呉、東広島、可部、大竹 | 33,000円 |
三次、岩国、三原、竹原 | 55,000円 | |
尾道、福山、府中、庄原、浜田 | 66,000円 | |
東広島支部 | 呉、三原、竹原 | 33,000円 |
可部、岩国、大竹、三次、庄原 | 55,000円 | |
尾道、福山、府中、浜田 | 66,000円 | |
呉支部 | 江田島、東広島、竹原 | 33,000円 |
可部、大竹、三次、岩国、三原 | 55,000円 | |
尾道、福山、府中、庄原、浜田 | 66,000円 | |
福山支部 | 尾道、府中、三原、笠岡 | 33,000円 |
世羅町、神石高原町、三次、竹原、倉敷 | 55,000円 | |
広島、呉、東広島、岡山 | 66,000円 | |
岩国支部 | 大竹 | 11,000円 |
山口県内(岩国除く)、広島、呉、東広島、可部、三次、三原、竹原 | 55,000円 | |
尾道、福山、府中、庄原、浜田 | 66,000円 |
※交通費、宿泊費を含みます。
特殊なケースの場合
特殊なケースとは、保険会社が支払いを拒絶しているときや相手方が反訴提起したときです。
このような場合には、民事事件の基準による着手金と報酬金が発生します。
この可能性がある場合などは、 初回無料の相談できちんとご説明いたします。
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
~300万円 | 8.8%(最低11万円) | 17.6% |
300万円~ | 5.5% + 9.9万円 | 11% + 19.8万円 |
*平均的な事件を想定した基準であり、事件の難易度その他の事情により増減があります。