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手指の後遺障害は下記の表の通り、細かく定められています。ご自身やご家族の後遺障害がどの等級に該当するか知りたい方、または適正な等級認定を受けたい方は、当事務所までご相談ください。

目次

手指の後遺障害の認定基準

手の指の切断の場合

①両手のすべての指を失った場合は、後遺障害等級3級に該当

この場合の後遺障害慰謝料は1990万円です。

②片手の5本の指をすべて失った場合は、後遺障害等級6級に該当

この場合の後遺障害慰謝料は1180万円です。

③片手の親指と残りの指のうち3本を失った場合は、後遺障害等級6級に該当(例:親指と中指と人差し指と薬指を失った場合)

この場合の後遺障害慰謝料は1180万円です。

④片手の親指以外のすべての指を失った場合は、後遺障害等級7級に該当

この場合の後遺障害慰謝料は1000万円です。

⑤片手の親指と残りの指のうち2本を失った場合は、後遺障害等級7級に該当(例:親指と人差し指と薬指を失った場合)

この場合の後遺障害慰謝料は1000万円です。

⑥片手の親指以外の指のうち3本を失った場合は、後遺障害等級8級に該当(例:中指と人差し指と薬指を失った場合)

この場合の後遺障害慰謝料は830万円です。

⑦片手の親指と残りの指のうち1本を失った場合は、後遺障害等級8級に該当(例:親指と人差し指を失った場合)

この場合の後遺障害慰謝料は830万円です。

⑧片手の親指以外の指のうち2本を失った場合は、後遺障害等級9級に該当(例:中指と人差し指を失った場合)

この場合の後遺障害慰謝料は690万円です。

⑨片手の親指を失った場合は、後遺障害等級9級に該当

この場合の後遺障害慰謝料は690万円です。

⑩片手の中指と人差し指と薬指のうちどれか一つを失った場合は、後遺障害等級11級に該当

この場合の後遺障害慰謝料は420万円です。

⑪片手の小指を失った場合は、後遺障害等級12級に該当

 この場合の後遺障害慰謝料は290万円です。
 なお、手の指を失った場合とは、親指の場合は、指先から1番目の関節以上で切断された場合を指します。
 親指以外の指の場合は、指先から2番目の関節以上で切断された場合を指します。

手指の機能障害

等級 認定基準
3級5号 両手の手指の全部を失ったもの
6級8号 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの
7級6号 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの
8級3号 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの
9級12号 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの
11級8号 1手の示指、中指又は環指を失ったもの
12級9号 1手の小指を失ったもの
13級7号 1手の母指の指骨の一部を失ったもの
14級6号 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

手指の変形障害

等級 認定基準
4級6号 両手の手指の全部の用を廃したもの
7級7号 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの
8級4号 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの
9級13号 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの
10級7号 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの
12級10号 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
13級6号 1手の小指の用を廃したもの
14級7号 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

逸失利益について

 後遺障害が残ってしまった場合、働く能力が後遺障害の分だけ落ちてしまうのが通常です。
 そのため、交通事故や労災事故により後遺障害が残らなければ得られたであろう将来の収入分を逸失利益として損害賠償請求できます。
 認定された後遺障害等級に応じて、何%働く能力が落ちてしまうのか目安が定められています。
 具体的に、どれくらいの金額が逸失利益として請求可能であるかは、弁護士にご相談ください。

後遺症の種類、部位

遷延性意識障害(植物状態)

高次脳機能障害

RSD

脊髄損傷

むち打ち

目の後遺障害

耳の後遺障害

上肢(肩・腕)の後遺障害

手指の後遺障害

下肢(股関節~足指)の後遺障害

腕・足、指の切断

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