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目の後遺障害

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目の後遺障害には大きく分けて、

  1. 視力障害
  2. 調節障害
  3. 運動障害
  4. 視野障害
の4つの種類があります。下記をご覧下さい。

1.視力障害

 視力障害とは、失明等、視力の低下に関する後遺障害です。視力に関する後遺障害は、原則として矯正視力(眼鏡やコンタクトレンズで矯正した視力)によります。

2.調節障害

 調節力とは、明視できる遠点から近点までの距離的範囲をレンズに換算した数値で、年齢と密接な関連があるといわれています。調節力が損傷を受けなかった他眼よりも1/2以下に減じたものを「著しい調整機能障害を残すもの」と言います。両眼とも損傷を受けた場合や損傷していない眼の調節力に異常がある場合には、年齢別の調整力を参考にされます。

3.運動障害

 運動障害とは眼球を正しい位置に保っている6本の眼筋のうちいずれかが麻痺し、眼がずれてしまった結果、注視野が狭くなったり、複視が残ったりすることを言います。

4.視野障害

 視野とは眼前の1点を見つめて同時に見える外界の広さをいい、視野障害とは視野が狭くなったことによる障害のことを言います。視野障害には半盲症、視野狭窄、視野変状等があります。

目の後遺障害の認定基準

1.視力障害

等級 認定基準
1級1号 両目が失明したもの
2級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2級2号 両眼の視力が0.02以下になったもの
3級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
4級1号 両眼の視力が0.06以下になったもの
5級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
6級1号 両眼の視力が0.1以下になったもの
7級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
8級1号 1眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの
9級1号 両眼の視力が0.6以下になったもの
9級2号 1眼の視力が0.06以下になったもの
10級1号 1眼の視力が0.1以下になったもの
13級1号 1眼の視力が0.6以下になったもの

2.調節障害

等級 認定基準
11級1号 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
12級1号 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの

3.運動障害

等級 認定基準
10級2号 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
11級1号 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
12級1号 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
13級3号 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

4.視野障害

等級 認定基準
9級3号 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
13級3号 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

目の後遺障害の等級認定のポイント

 目の後遺障害を認定されるためには、1.障害の有無を立証し、2.事故との因果関係を立証する必要があります。まず、障害自体を立証するためには、以下の検査が用いられます。

障害の種類 検査方法
視力障害 スリット検査、直像鏡、オートレフ、万国式試視力検査、ERG、VEP検査等
調節障害 アコモドポリレコーダー等
運動障害 ゴールドマン視野計、ヘスコオルジメーター等
視野障害 ゴールドマン視野計、フリッカー検査等

 尚、通常の場合、眼科の診療は白内障、緑内障等の内科的な疾患や、外傷性では結膜炎等の治療が中心で、頭部外傷を原因とする視神経の損傷は脳神経外科や神経内科の領域と言えます。
 したがって、眼科だけを受診してもこれらの障害の発見は困難ですし、因果関係の立証も同様です。
 脳神経外科や神経内科を受診する必要があります。
 お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

逸失利益について

 後遺障害が残ってしまった場合、働く能力が後遺障害の分だけ落ちてしまうのが通常です。
 そのため、交通事故や労災事故により後遺障害が残らなければ得られたであろう将来の収入分を逸失利益として損害賠償請求できます。
 認定された後遺障害等級に応じて、何%働く能力が落ちてしまうのか目安が定められています。
 具体的に、どれくらいの金額が逸失利益として請求可能であるかは、弁護士にご相談ください。

後遺症の種類、部位

遷延性意識障害(植物状態)

高次脳機能障害

RSD

脊髄損傷

むち打ち

目の後遺障害

耳の後遺障害

上肢(肩・腕)の後遺障害

手指の後遺障害

下肢(股関節~足指)の後遺障害

腕・足、指の切断

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