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上肢(肩・腕)とは
上肢とは、肩関節から上腕、ひじ関節、上腕(ひじから上の腕)、ひじ関節、前腕(ひじから先の腕)、手関節(手首)、手指の部分をいいます。後遺障害等級認定においては、上肢3大関節と呼ばれる肩関節・ひじ関節・手関節を指し、手指の部分については上肢とは別で扱われます。
上肢の後遺障害の種類
上肢の後遺障害の種類には、欠損傷害、機能障害、変形傷害があります。
欠損傷害
欠損傷害には以下の等級があります。
等級 | 後遺障害 |
1級3号 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
2級3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの |
4級4号 | 1上肢をひじ関節以上で失ったもの |
5級4号 | 1上肢を手関節以上で失ったもの |
欠損障害は、上肢を手関節(手首)又はひじ関節以上で失った場合です。
「上肢を手関節以上で失ったもの」とは、
- 肩関節において、肩甲骨と上腕骨を離断した
- 肩関節とひじ関節との間で切断した
場合などをいいます。
手関節以上で失った場合で、1上肢のときは5級4号、両上肢のときは2級3号が認定されます。
「上肢を手関節以上の失ったもの」とは、
- ひじ関節と手関節との間で切断した
- 手関節において、橈骨及び尺骨と手根骨とを離断した
場合をいいます。
ひじ関節以上を失った場合で、1上肢のときは4級4号、両上肢のときは1級3号が認定されます。
機能障害
機能障害には以下の等級があります。
等級 | 認定基準 |
1級4号 | 両上肢の用を全廃したもの |
5級6号 | 1上肢の用の全廃したもの |
6級6号 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
機能障害は、3大関節(肩関節、ひじ関節及び手関節)に可動域制限が生じた場合です。簡単に言うと、これまでより関節が曲がりにくくなった状態を指します。
後遺障害の等級認定においては、健側(障害がない側の身体)と比較してどの程度制限されているかにより判断します。
関節の可動域が、健側の可動域角度に比べて、3/4以下に制限されている場合が12級6号に該当し、1/2以下に制限されている場合が10級10号に認定されます。
関節の可動域制限がより酷く、関節が強直し、自分の力では関節を殆ど動かせない状態を用廃(「用を廃した」)といいます。用廃が1関節のときは8級6号、2関節のときは6級6号に認定されます。
※強直(きょうちょく)とは
関節部の骨及び軟骨の変形や癒着が原因で起こる関節可動域制限のこと
関節が強直して、上肢の3大関節の全てが強直し、かつ、手指の全部が用を廃した場合を全廃といいます。全廃が1上肢(左右のどちらか)のときは5級6号、両上肢のときは1級4号が認定されます。
変形障害
変形障害には以下の等級があります。
等級 | 認定基準 |
7級9号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
8級8号 | 1上肢に偽関節を残すもの |
12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
変形障害は、簡単に言うと、上腕骨、橈骨、尺骨にゆ合不全が残る場合です。
長管骨とは、四肢の骨に見られる長く伸びた管状の骨のことで、上肢のうち、上腕骨、橈骨、尺骨をいいます。
「長管骨に変形を残すもの」とは、
- 上腕骨に変形を残し、15度以上屈曲して不正ゆ合した
- 橈骨及び尺骨の両方に変形を残し、15度以上屈曲して不正ゆ合した
- 上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部にゆ合不全を残した
などの場合をいい、12級8号が認定されます。
「偽関節を残すもの」とは、
- 上腕骨の骨幹部等(骨幹部又は骨幹端部)にゆ合不全を残した
- 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残した
などの場合をいい、8級8号が認定されます。
「著しい運動障害を残すもの」とは、上記「偽関節を残すもの」に加えて、常に硬性補装具を必要とする場合をいい、7級9号が認定されます。
※硬性補装具
プラスチックや金属でできた補装具のこと。肩装具、ひじ装具などの種類があります。
逸失利益について
後遺障害が残ってしまった場合、働く能力が後遺障害の分だけ落ちてしまうのが通常です。
そのため、交通事故や労災事故により後遺障害が残らなければ得られたであろう将来の収入分を逸失利益として損害賠償請求できます。
認定された後遺障害等級に応じて、何%働く能力が落ちてしまうのか目安が定められています。
具体的に、どれくらいの金額が逸失利益として請求可能であるかは、弁護士にご相談ください。