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耳の後遺障害

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耳の後遺障害には大きく分けて、

  1. 欠損障害
  2. 機能障害
  3. その他
の3つがあります。

1.欠損障害

 耳介の大部分を失ったことに関する後遺障害です。(耳介の軟骨部の2分の1以上を失った場合)

2.機能障害

 聴力を喪失、低下したことに関する後遺障害です。

3.その他

 耳鳴と耳漏。これらの 2つはいずれも難聴を伴います。30dB 以上の難聴を伴わないものは後遺障害の対象とはなりません。

耳の後遺障害の認定基準

1.欠損障害

等級 認定基準
12級4号 耳の耳殻の大部分を欠損したもの

2.機能障害

両耳の聴力に関するもの

等級 認定基準
4級3号 両耳の聴力を全く失ったもの
6級3号 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
6級4号 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
7級2号 両耳聴力が 40cm 以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの
7級3号 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
9級7号 両耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
9級8号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
10級5号 両耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
11級5号 両耳の聴力が 1m 以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

1耳の聴力に関するもの

等級 認定基準
9級9号 1 耳の聴力を全く失ったもの
10級6号 1 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
11級6号 1 耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
14級3号 1 耳の聴力が 1m 以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

(3)耳鳴り・耳漏

等級 認定基準
12 級相当 30dB 以上の難聴を伴い、著しい耳鳴りを常時残すことが他覚的検査により立証可能なもの
30dB 以上の難聴で、常時耳漏を残すもの
14 級相当 30dB 以上の難聴を伴い、常時耳鳴りを残すもの
30dB 以場の難聴で、耳漏を残すもの

 耳の後遺障害の等級認定のポイント

 聴力障害の等級は、純音聴力検査(オージオメーター)と語音聴力検査(スピーチオージオメーター)の測定結果を基礎に、両耳では 6 段階、片耳では 4 段階の等級が設定されています。
 両耳の聴力障害については、障害等級表の両耳の聴力障害で認定、片耳ごとの等級による併合の扱いは行いません。
 通常、耳鼻科の診療は外耳・中耳・内耳炎の治療等が中心ですので、頭部外傷を原因とする聴覚神経の損傷は、脳神経外科や神経内科と言えます。
 したがって、耳鼻科だけを受診してもこれらの障害の発見は困難ですし、因果関係の立証も同様です。
 神経耳鼻科を受診する必要があります。
 お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

逸失利益について

 後遺障害が残ってしまった場合、働く能力が後遺障害の分だけ落ちてしまうのが通常です。
 そのため、交通事故や労災事故により後遺障害が残らなければ得られたであろう将来の収入分を逸失利益として損害賠償請求できます。
 認定された後遺障害等級に応じて、何%働く能力が落ちてしまうのか目安が定められています。
 具体的に、どれくらいの金額が逸失利益として請求可能であるかは、弁護士にご相談ください。

後遺症の種類、部位

遷延性意識障害(植物状態)

高次脳機能障害

RSD

脊髄損傷

むち打ち

目の後遺障害

耳の後遺障害

上肢(肩・腕)の後遺障害

手指の後遺障害

下肢(股関節~足指)の後遺障害

腕・足、指の切断

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