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交通事故や職場での事故(労災)で、腕や足、指を切断してしまった方へ

 交通事故や労災事故で腕や足、指を切断してしまった場合、どのような後遺障害に認定されて、どのくらいの慰謝料がもらえるのかを解説していきます。

腕の切断の場合

①両腕をひじ関節以上で失った場合は、後遺障害等級1級に該当

この場合の後遺障害慰謝料は2800万円です。

②片腕をひじ関節以上で失った場合は、後遺障害等級4級に該当

この場合の後遺障害慰謝料は1670万円です。

手の指の切断の場合

①両手を手関節以上で失った場合は、後遺障害等級2級に該当

この場合の後遺障害慰謝料は2370万円です。

②片手を手関節以上で失った場合は、後遺障害等級5級に該当

この場合の後遺障害慰謝料は1400万円です。

足の切断の場合

①両足をひざ関節以上で失った場合は、後遺障害等級1級に該当

 この場合の後遺障害慰謝料は2800万円です。

②両足を足関節以上で失った場合は、後遺障害等級2級に該当

 この場合の後遺障害慰謝料は2370万円です。

③方足をひざ関節以上で失った場合は、後遺障害等級4級に該当

 この場合の後遺障害慰謝料は1670万円です。

④両足をリスフラン関節以上で失った場合は、後遺障害等級4級に該当

 この場合の後遺障害慰謝料は1670万円です。
 リスフラン関節については、下図を参照してください。


(引用元:労災補償 障害認定必携/一般財団法人労災サポートセンター)

⑤片足を足関節以上で失った場合は、後遺障害等級5級に該当

 この場合の後遺障害慰謝料は1400万円です。

⑥片足をリスフラン関節以上で失った場合は、後遺障害等級7級に該当

 この場合の後遺障害慰謝料は1000万円です。

足の指の切断の場合

①両足のすべての指を失った場合は、後遺障害等級5級に該当

 この場合の後遺障害慰謝料は1400万円です。

②片足の5本の指をすべて失った場合は、後遺障害等級8級に該当

 この場合の後遺障害慰謝料は830万円です。

③片足の親指と残りの指のうち1本以上を失った場合は、後遺障害等級9級に該当

 この場合の後遺障害慰謝料は690万円です。

④片足の親指を失った場合は、後遺障害等級10級に該当

 この場合の後遺障害慰謝料は550万円です。

⑤片足の親指以外のすべての指を失った場合は、後遺障害等級10級に該当

 この場合の後遺障害慰謝料は550万円です。

⑥片足の人差し指を失った場合は、後遺障害等級12級に該当

 この場合の後遺障害慰謝料は290万円です。

⑦片足の人差し指と、中指・薬指・小指のうち1本の指を失った場合は、後遺障害等級12級に該当

 この場合の後遺障害慰謝料は290万円です。

⑧片足の中指・薬指・小指のすべての指を失った場合は、後遺障害等級12級に該当

 この場合の後遺障害慰謝料は290万円です。

⑨片足の中指・薬指・小指のうち1~2本の指を失った場合は、後遺障害等級13級に該当

 この場合の後遺障害慰謝料は180万円です。
 なお、足の指を失った場合とは、親指の場合は、指先から2番目の関節以上で切断された場合を指します。
 親指以外の指の場合は、指先から3番目の関節以上で切断された場合を指します。

足の指の機能障害

 足指の機能障害については、後記のとおり「足指の用を廃したもの」が要件とされており、用を廃した足指がどの指なのかによって等級が定められます。

 「足指の用を廃したもの」とは、「第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すもの」とされています。具体的には、次の場合が該当します。

  1. 第1の足指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
  2. 第1の足指以外の足指を中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断(関節の部分で切断すること)したもの
  3. 中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるもの
等級 認定基準
7級11号 両足の足指の全部の用を廃したもの
9級15号 1足の足指の全部の用を廃したもの
11級9号 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
12級12号 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13級10号 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
14級8号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

逸失利益について

 後遺障害が残ってしまった場合、働く能力が後遺障害の分だけ落ちてしまうのが通常です。
 そのため、交通事故や労災事故により後遺障害が残らなければ得られたであろう将来の収入分を逸失利益として損害賠償請求できます。
 認定された後遺障害等級に応じて、何%働く能力が落ちてしまうのか目安が定められています。
 具体的に、どれくらいの金額が逸失利益として請求可能であるかは、弁護士にご相談ください。

後遺症の種類、部位

遷延性意識障害(植物状態)

高次脳機能障害

RSD

脊髄損傷

むち打ち

目の後遺障害

耳の後遺障害

上肢(肩・腕)の後遺障害

手指の後遺障害

下肢(股関節~足指)の後遺障害

腕・足、指の切断

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