目次
下肢(股関節~足指)とは
下肢とは、股関節から足の指先までの脚(足)の部分をいいます。
後遺障害等級認定においては、股関節・ひざ関節・足関節(足首)の3つの関節を3大関節と呼び、その関節機能がどの程度制限されているかによって、等級が判断されることになります。また、足指についても障害の程度によって等級認定の対象になります。
下肢(股関節~足指)の機能障害
下肢の機能障害について認定される後遺障害等級とその判断基準について、説明します。
1級6号 「両下肢の用を全廃したもの」
両脚の3大関節のすべてが強直したことをいいます。強直とは、関節が完全に動かなくなった、またはそれに近い状態のことをいいます。
5級7号 「1下肢の用を全廃したもの」
左右どちらからの脚の3大関節のすべてが強直したことをいいます。
6級7号 「1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの」
左右どちらからの脚の3大関節のうち2つについて次のいずれかに該当するものをいいます。
①関節が強直したもの
②関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの
③人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
8級7号 「1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」
左右どちらからの脚の3大関節のうち1つについて上記①~③に該当するものをいいます。
10級11号 「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」
左右どちらかの脚の3大関節のうち1つについて次のいずれかに該当するものをいいます。
④関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
⑤人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、上記③以外のもの
12級7号 「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」
左右どちらかの脚の3大関節のうち1つについて、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいいます。
下肢(股関節~足指)の変形障害
骨折した骨が正常にゆ合せず、関節ではないところが曲がってしまう状態を「偽関節」といいます。また、骨が正常にゆ合せず、曲がったまま固まった状態を「変形」といいます。
偽関節あるいは変形についても以下のように等級が認められます。
7級10号 「1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」
次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするものをいいます。
①大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
②脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
③脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
8級9号 「1下肢に偽関節を残すもの」
上記①~③に該当し、常に硬性補装具を必要とはしないものが該当します。
12級8号 「長管骨に変形を残すもの」
下肢の長管骨とは、大腿骨、脛骨、腓骨をいいます。これらに変形が残った場合、以下のように等級が認められます。
①大腿骨又は脛骨に変形を残し、15度以上曲がって不正ゆ合したもの
腓骨のみの変形であっても、その程度が著しい場合にはこれに該当する
②大腿骨若しくは脛骨の骨端部にゆ合不全を残すもの又は腓骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
③大腿骨又は脛骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
④大腿骨又は脛骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に減少したもの
⑤大腿骨が外旋45度以上又は内旋30度以上回旋変形ゆ合しているもの
下肢(股関節~足指)の短縮障害
事故による骨折等により、脚の長さが短くなった場合、その程度に応じて等級が認められます。
等級 | 認定基準 |
8級5号 | 1下肢を5㎝以上短縮したもの |
10級8号 | 1下肢を3㎝以上短縮したもの |
13級8号 | 1下肢を1㎝以上短縮したもの |
逸失利益について
後遺障害が残ってしまった場合、働く能力が後遺障害の分だけ落ちてしまうのが通常です。
そのため、交通事故や労災事故により後遺障害が残らなければ得られたであろう将来の収入分を逸失利益として損害賠償請求できます。
認定された後遺障害等級に応じて、何%働く能力が落ちてしまうのか目安が定められています。
具体的に、どれくらいの金額が逸失利益として請求可能であるかは、弁護士にご相談ください。