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むち打ち

事故チームリーダー/柴橋弁護士のアイコン画像事故チームリーダー/柴橋弁護士
むち打ちは、むち打ち・むち打ち症とも表記され、首が鞭(むち)のようにしなることで起こる様々な症状のことです。むち打ちは正式な傷病名ではなく、傷病名として頸椎捻挫、頸部挫傷、外傷性頸部症候群、外傷部頸部捻挫、バレ・リュー症候群等と診断されます。

後遺障害の等級認定について

等級 認定基準
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの

むち打ちの等級認定のポイント

 むち打ちによる痛みや痺れを訴えても、「そのうち治る」とか「たいしたことはない」と言われてしまうことが多いため、「むち打ち」は後遺障害にならない、と考えられている方も多くいらっしゃいます。
 確かに、むち打ちの症状は目に見えて明らかというわけではないので、簡単に後遺障害として認められるわけではありません。
 しかし、適切な後遺障害認定手続を取れば、12級が認められることはありますし、14級が認められることはよくあります。14級の認定を受けた方からご依頼をお受けして、異議申し立てをした結果、12級が認められるというケースもあります。また、非該当とされた方のご依頼をお受けして、異議申し立てをした結果、14級の認定を受けることができたこともあります。
 むち打ちの場合、神経症状を伴うかどうかが、等級認定の1つのポイントになります。むち打ちで病院に行くとレントゲンを撮られて終わり、ということも多いのですが、そもそもレントゲン撮影は骨折などがないかを確認するものであり、後遺障害の立証には全くといって良いほど役に立ちません。
 むち打ちの立証のためには、是非とも、MRIを撮る必要があります。また、一口にMRIと言っても、その設備には性能の違いがあります。さらに、撮影方法によって、異常が見つかるか見つからないが決まります。
 また、自覚症状としては明らかに神経症状が出ているのにMRIでは異常なしと、診断されることもあります。むち打ちの後遺障害を立証するためには、高度な設備がある病院で、かつ、むち打ちの後遺障害に精通した医師に受診することが望ましいのです。
 お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

逸失利益について

 後遺障害が残ってしまった場合、働く能力が後遺障害の分だけ落ちてしまうのが通常です。
 そのため、交通事故や労災事故により後遺障害が残らなければ得られたであろう将来の収入分を逸失利益として損害賠償請求できます。
 認定された後遺障害等級に応じて、何%働く能力が落ちてしまうのか目安が定められています。
 具体的に、どれくらいの金額が逸失利益として請求可能であるかは、弁護士にご相談ください。

後遺症の種類、部位

遷延性意識障害(植物状態)

高次脳機能障害

RSD

脊髄損傷

むち打ち

目の後遺障害

耳の後遺障害

上肢(肩・腕)の後遺障害

手指の後遺障害

下肢(股関節~足指)の後遺障害

腕・足、指の切断

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