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後遺症(後遺障害)について

目次

後遺症(後遺障害)

事故チームリーダー/柴橋弁護士のアイコン画像事故チームリーダー/柴橋弁護士
後遺症(後遺障害)とは、治療しても完治に至らず、「症状固定」の段階で、体の不具合が残ることをいいます。しかし、治療終了後に痛みや不具合が残っていても、法律的に後遺症(後遺障害)として認められるかどうかは別です。後遺症(後遺障害)の等級認定は、損害保険料率算出機構が行います。
 後遺症(後遺障害)には1級から14級まで等級があり、これらは後遺症(後遺障害)による労働能力の喪失がどの程度のものであるかという観点から決定されます。この等級によって、損害賠償の額も大きく変わってきます。
 損害保険料率算出機構は、医師の診断書を元に後遺症(後遺障害)の認定を行いますが、ここで被害者が考えているような認定が受けられないことがしばしばあります。「非該当」とされたり、考えていたよりも低い等級で認定されてしまうことがありますが、損害保険料率算出機構の審査は完璧というわけではありません。
 機構にたいして「異議申立」をすることができます
 また、そもそも、最初の審査の段階で、どのような診断書を提出するかが極めて重要です。
 実は、医師によって、後遺障害診断書の書き方はまちまちなのが現状です。 後遺症(後遺障害)の認定基準を良く知らなかったり、被害者の後遺症(後遺障害)の認定のことに配慮して、診断書を書いてくれない場合が多いのです。
 当事務所にご相談いただければ、必要に応じ、医師と面談するなどして、適切な後遺障害診断書を作成してもらえるように要請します。
後遺障害等級 自賠責基準 裁判基準
1級 1,100万 2,800万
2級 958万 2,400万
3級 829万 2,000万
4級 712万 1,700万
5級 599万 1,440万
6級 498万 1,220万
7級 409万 1,030万
8級 324万 830万
9級 245万 670万
10級 187万 530万
11級 135万 400万
12級 93万 280万
13級 57万 180万
14級 32万 110万

参考資料:後遺障害慰謝料(平成20.1現在。自賠施行令別表第二と裁判基準との比較)

逸失利益について

 後遺障害が残ってしまった場合、働く能力が後遺障害の分だけ落ちてしまうのが通常です。
 そのため、交通事故や労災事故により後遺障害が残らなければ得られたであろう将来の収入分を逸失利益として損害賠償請求できます。
 認定された後遺障害等級に応じて、何%働く能力が落ちてしまうのか目安が定められています。
 具体的に、どれくらいの金額が逸失利益として請求可能であるかは、弁護士にご相談ください。

後遺症の種類、部位

遷延性意識障害(植物状態)

高次脳機能障害

RSD

脊髄損傷

むち打ち

目の後遺障害

耳の後遺障害

上肢(肩・腕)の後遺障害

手指の後遺障害

下肢(股関節~足指)の後遺障害

腕・足、指の切断

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