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後遺障害の有無の判定

事故チームリーダー/柴橋弁護士のアイコン画像事故チームリーダー/柴橋弁護士
事故によって負った痛みや不具合が治療を尽くしても治らなければ、後遺障害を負ったものとして、後遺障害部分について損害の賠償を求めていくことになります。この後遺障害に関する損害額はケースバイケースではありますが、高額になるのが一般的です。
もっとも、法的には痛みや不具合が残っても、それが無条件に後遺障害として認められるわけではありません。
それでは、後遺障害はどのような過程を経て認められるのか、そして、認められるために被害者はどのような対応を取るべきなのか、ご説明します

1.後遺障害の認定とは

治療を続けたにもかかわらず痛みや不具合が残った場合、一般的には、医師の作成する後遺障害診断書を提出し、損害保険料率算出機構による等級認定という手続を経ることになります。

この等級認定とは、後遺症の程度によって1級から14級まで区分をしたものに被害者に残った痛みや不具合などが該当するかどうかを審査・認定するというものです。この等級というものが認定されれば、原則、保険会社は被害者に後遺障害が残ったとの前提で示談の話をしてきますし、逆に認定されなければ後遺障害はないものとして話を進めようとします。そのため、この等級というものは、損害賠償請求をするにあたってとても重要な意味を持ちます。

このように、損害保険料率算出機構の審査は、賠償金を請求するにあたってとても重要なものですが、この審査は完璧というわけではありません。診断書に記載不足があるなど理由は様々ですが、本来であれば等級認定されるべき症状が、等級非該当の判断を下されてしまうケースがあります。

☑ 痛みや不具合が残った場合は後遺障害診断書を提出し、損害保険料率算出機構による等級認定手続きを受ける
☑ 後遺障害の等級は1級~14級まで区分されている
☑ 認定されるべきケースでも、非該当の判断を下されることもある

2.適切な等級を獲得するためには

本来であれば等級認定されるべき症状が、等級非該当の判断を下されてしまうといった事態等をできる限り避けるため、被害者としては、自ら積極的に準備を整えることが望ましいです。
例えば、等級認定手続に際して最も重要な資料となる後遺障害診断書に適切な記載をしてもらうことは必須の準備と言えるでしょう。

ただし、等級認定は損害保険料率算出機構より、その明確な基準が全て公開されているわけでなく、また、認定を受けるためにどういった記載を後遺障害診断書にすべきかといったことも特段推奨されているわけではありません。
そのため、等級の認定を受けるためにどのような準備を整えるべきか、その判断をするには一定の知識と経験が必要となり、一般の方がこうした判断をするのはとても困難で、現実的ではありません。

準備が不十分であったために等級を獲得できなかったといった事態を避けるため、等級認定手続を経る前に、 弁護士に一度相談されることをお勧めします

☑ 認定手続で最も重要な資料は後遺障害診断書であり、適切な記載が必要
☑ 認定を受けるためには、一定の知識と経験が必要

3.認定結果が既に出ている場合には

既に等級認定結果が出ている場合、もし認定結果に問題がある場合は異議申立手続を利用するなどして、認定結果の見直しを求めることができます。

もっとも、その認定結果が適切なものかどうかを知識・経験がほとんどないであろう一般の方が判断するのはやはり現実的ではありません。また、この異議申立手続等を経て認定結果を覆すには、医師の意見書を新たに用意するなど相応の準備が必要になりますが、どのような準備を整えればよいのかもやはり一般の方が判断するのは難しいでしょう。

認定結果に問題があるかどうかを判断し、異議申立の準備を万全の体制で行うには、やはり一定の知識と経験を有した専門家の助力が必要となりますので、弁護士に一度相談されることをお勧めします。 

☑ 認定結果に問題があれば、異議申立手続を利用する
☑ 認定結果を覆すには、新たな資料を用意するなど相応の準備が必要

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