交通事故専門

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目次

1.事故の発生

事故チームリーダー/柴橋弁護士のアイコン画像事故チームリーダー/柴橋弁護士
交通事故に遭った場合、被害者・加害者ともに様々な対応が求められます。主に被害者側の視点から事故後の損害賠償請求を見据えると、どのようなことに注意すべきでしょうか?
事故直後に求められる対応は大きく分けて、 ⒈事故の相手方の特定、⒉報告義務の遂行、⒊証拠の保全・収集、⒋保険会社への通知、⒌怪我の治療などが考えられます。

1.事故の相手方の特定

 交通事故の被害者は、加害者に対して、不法行為に基づく損害賠償を請求できます(民法709条)。そのためには、請求の相手方を特定する必要があります。

 具体的には、加害者に運転免許証の提示を求めるなどして、氏名・住所・連絡先等を聞き、加害車両のナンバーを控えておきましょう。自動車の運転者と所有者・管理者が異なる場合もありますので、車検証を確認するなどして、所有者・管理者の氏名・住所等も聞いておくとよいでしょう。また、可能であれば、加害者の加入している 保険会社や契約番号を確認しておくと、後々助かることがあります。

☑ 加害者の運転免許証の確認(氏名・住所)
☑ 加害者の連絡先確認
☑ 加害車両の車検証を確認(ナンバー・所有者等)
☑ 加害者の加入している保険会社の確認(任意保険・自賠責)

2.報告義務の遂行

 車を運転する方であればご存じだとは思いますが、交通事故が発生した場合、車両の運転者には、道路交通法上、警察への事故報告義務が課されています(同法117条、117条の3の1号、119条1項10号)。
 これらの義務は被害者、加害者の立場を問わず課されているというべきですので、加害者が遂行しない場合は、被害者自ら警察へ事故の報告をしてください。

 警察への事故報告に関して時折、加害者から、損害の賠償はきちんとするので事故を警察に報告しないで欲しいと頼まれることがありますが、これに応じるべきではありません。警察への報告を怠ると交通事故証明書が発行されず、後々、損害賠償請求をする際に支障を来たすことがあるからです。加害者が必ず損害賠償に応じてくれるという保証があるわけでもありません。

 また同様に、加害者から人身事故として警察に報告しないで欲しいと頼まれることもありますが、それに応じるべきではありません。 少しでも痛みを感じるときは、事故から日数が経過していたとしても、速やかに警察へ人身事故として報告しましょう。

☑ 警察へ事故の報告

× 事故の報告をしないで欲しいという申し出には応じないこと
× 人身事故として報告しないで欲しいと言われても痛みを感じる場合は応じないこと

3.証拠の保全・収集

 交通事故が人損事故であった場合、警察の捜査の一環として実況見分が行われ、実況見分調書が作成されることになります。もし、実況見分の内容に間違いがあるときは、正してもらうようにしましょう。

 また、物損事故・人損事故かを問わず、可能であれば、カメラ付き携帯電話等でもよいので、その場で事故現場や車両の破損状況等を撮影しておくとよいでしょう。

 なお、事故現場において、加害者に対して全面的に過失を認める、全ての損害を賠償する、などの書面を作成させる例も見られます。ただ、こうした書面があるから直ちに加害者に全面的な責任が認められることになるわけではありません。

☑ 事故現場の撮影
☑ 車両の破損状況等の撮影

4.保険会社への通知

 交通事故が発生した場合、任意保険の約款において、保険契約者又は被保険者は事故の発生について通知義務がありますので、加害者が加害者の加入する保険会社へ連絡を行うことが通常です。

 交通事故の被害者は、事故後、加害者の加入する保険会社と損害賠償について交渉することになりますので、保険会社への連絡は非常に重要です。保険会社への連絡が遅れると保険金が支払われないときもありますので、加害者が連絡を怠る場合は被害者自ら連絡すべきです。

 また、被害者自身が保険に加入している場合は、自身の加入する保険会社にも連絡を入れておくといいでしょう。人身傷害保険などのように、自身の加入する保険会社に対して保険金の支払いを受けることができる場合もあります。

☑ 加害者の加入する保険会社への連絡(加害者がしない場合は被害者からする)
☑ 被害者自身が加入する保険会社への連絡

5.怪我の治療

 もし交通事故によって怪我をした場合は、治療をする必要があります。事故から日数が空いてから通院を開始すると、事故と怪我との因果関係が問題になることがありますので、事故後速やかに治療を開始してください。

 加害者の加入している保険会社に速やかに連絡を入れていれば、保険会社が病院に対して直接治療費の支払いをしてくれることになりますので、被害者が立替をしなくても済みます。もし被害者が治療費の支払いをした場合は、後に請求をするために、領収書等を必ず保管しておいてください。

 業務中あるいは通勤中に発生した交通事故の場合は、労災保険の給付を受けられることもあります。

☑ 怪我をした場合は速やかに治療を開始する
☑ 治療費等を被害者が立て替えた場合には領収証を保管
☑ 業務中や通勤中の事故であれば労災保険の給付も可能

交通事故問題解決の流れ【目次】

1.事故の発生

2.治療~症状固定

3.後遺障害の有無の判定

4.示談交渉

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