目次
遷延性意識障害(植物状態)
遷延性意識障害(植物状態)とは
遷延性意識障害とは、脳の広い範囲で回復不可能な損傷が生じ、下記に当てはまる場合を言います。
- 自力移動が不可能
- 自力摂食が不可能
- 糞・尿失禁がある
- 眼でかろうじて物を追うことがあっても、それを認識することは不可能
- 簡単な命令にはかろうじて応じることはあるが、それ以上の意思疎通は全く不可能
- 声を出しても意味のある発語が全く不可能である
以上の状態が、治療にかかわらず3カ月以上続いていること
後遺障害の等級認定について
症状固定した段階で、遷延性意識障害の定義に該当すれば、通常は後遺障害等級1級が認定されることになります。
損害賠償について
遷延性意識障害の損害賠償においては、時に保険会社からの損害賠償の提示が不当に低く、ご家族を苦しめることがあります。「植物状態は長生きできないのだから、健常人と同じ平均寿命で、将来の介護費用等を計算してはならない」といった無神経な主張がなされることすらあります。
しかし、私どもが被害者を代理した事例や過去の裁判例では、事故から症状固定までに要する治療費、付添看護費、入院雑費だけでなく、特別室使用料等も認められた例があります。また、特に重要なのは将来の介護費用に関するものです。
当事務所では、被害者及びご家族の立場に立って、被害者の損害を正当に評価するお手伝いをさせて頂いております。お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。