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交通事故で人に怪我をさせてしまったらどうなる?― 逮捕・罰金・前科の可能性について ―

山下江法律事務所

目次

交通事故で人に怪我をさせてしまったらどうなる?― 逮捕・罰金・前科の可能性について ―

 交通事故は、誰にでも起こり得るものです。
 しかし、人に怪我をさせてしまった場合、単なる「事故」では済みません。
 人身事故では、行政責任(免許の点数・停止)民事責任(損害賠償)そして刑事責任が生じます。

1.人身事故は「犯罪」になる

 自動車や自転車で人に怪我をさせると、自動車運転処罰法等の法令により過失運転致死傷罪(前方不注意などの一般的な過失によって発生した交通事故の場合)や危険運転致死傷罪(飲酒や著しい暴走行為などによって事故を起こした場合)に該当する可能性があります。
 危険運転の場合は、一般的な過失事故よりも刑罰が重くなります。

2.逮捕されるのか?

 すべての人身事故で逮捕されるわけではありません。

  • 飲酒運転
  • ひき逃げ
  • 死亡事故
  • 重傷事故
  • 証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合

 上記のような場合は逮捕の可能性が高まります。

 飲酒運転やひき逃げの場合、逮捕を免れることは難しいですが、そうでない場合には、様々ことがらを考えて、逮捕する必要があるのかということが判断されることになります。

3.逮捕されなかった場合でも処分を受けないということではない

 逮捕されなくても、在宅事件として捜査は続きます。
 実況見分や取り調べを受けて、検察官が処分を決定します。

  • 不起訴(前科はつきません)
  • 罰金(罰金前科がつきます)

 起訴(略式もしくは正式裁判)不起訴になれば、それ以上の処分を受けることはありません。被害者の怪我が軽いときや、被害者側にも大きな過失があるときには、不起訴との判断になる可能性が高くなります。正式裁判となった場合には、公の法廷で裁判を受けて処分がきまることになります。

4.示談が刑事処分に影響する

 被害者との示談が成立しているかどうかは、刑事処分に大きく影響します。

  • 不起訴になる可能性が高まる
  • 起訴された場合でも量刑が軽くなることがある

 保険会社は、主に金銭による損害賠償についての対応以上のことは行なわないことがほとんどです。
 刑事処分を見据えた場合には、被害者への謝罪等の対応は別途必要となります。

5.逮捕された場合の流れ

 逮捕された場合、逮捕後72時間以内に釈放されるか、勾留がされるのかが検察官によって判断されます。
 ここで勾留が必要という判断がされると、最長23日間の身柄拘束となる可能性があります。
 この期間内に検察官が起訴するのか、不起訴処分とするのかを決定します。

6.弁護士が必要になりやすいケース

  • 死亡事故・重傷事故
  • 飲酒運転
  • 逮捕されている場合
  • 示談が成立していない
  • 前科を避けたい場合

 刑事事件では、早期対応が重要です。

交通事故加害者の方へ

 刑事処分・示談・前科の問題については、刑事事件専門サイトで詳しく解説しています。

  • 逮捕されている
  • 被害者が重傷・死亡
  • 示談が成立していない
  • 前科を避けたい

 上記に当てはまる方は、弁護士への早めの連絡をおすすめします。

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