【同乗者の方へ】交通事故でけがをした場合、運転していなくても慰謝料を請求できます
「私はただ助手席に乗っていただけなのに…」
交通事故で同乗していただけの方が、
- 自分も請求できるのか分からない
- 友人や家族に請求してよいのか迷っている
- 保険会社に言われるまま示談しそうになっている
というケースは少なくありません。
しかし、同乗者も、法的には明確な“被害者”です。
この記事では、同乗者の損害賠償請求について、実務上のポイントを解説します。
目次
1.同乗者は誰に請求できるのか?
車同士の交通事故では通常、当事者双方の過失割合によって責任が分担されます。
しかし、同乗者がいる場合、通常は同乗者は事故の原因を作った当事者ではないため過失はなく、原則として双方に損害の全額を請求できます。
同乗者として損害賠償請求できるのは下記のような場合です。
- 友人が運転中に他の車に追突された
- 恋人の運転する車に乗っていて交差点で事故に遭った
- 同乗しているときに、運転者が単独事故で電柱に衝突
2.単独事故でも請求できる?
はい、可能です。
単独事故の場合、請求先は「その車の運転者」です。 運転者が加入している対人賠償保険に請求します。
3.「友人に請求しづらい」問題
よくある心理的ハードルです。
しかし加害者が、友人であっても、請求の相手は“保険会社”です。保険により支払われるため、人間関係が壊れるわけではありません。むしろ、「きちんと保険を使ってほしい」というのが一般的な運転者の考え方です。
4.家族が運転していた場合の注意点
ここが最も誤解されやすい部分です。
対人賠償保険は「他人」が対象です。
そのため、
- 同居の配偶者
- 同居の親
- 同居の子
などは被保険者とされ、「他人」ではないので、対象外となることがあります。
ただし、
- 人身傷害保険
- 搭乗者傷害保険
が使える可能性があります。保険契約内容によって結論は異なるため、契約確認が重要です。
5.同乗者でも減額されることはある?
原則として同乗者に過失はありません。
しかし例外として、
- 飲酒運転と知りながら同乗
- 危険運転を止めなかった
- シートベルト未着用
などの場合、過失相殺が問題になることがあります。ここは実務上争点になることがあります。
6.保険会社との交渉で起こりやすい問題
同乗者の場合、保険会社は
- 人身傷害保険で処理しようとする
- 早期示談を勧める
- 裁判基準との差を説明しない
ことがあります。
慰謝料には
- 自賠責基準
- 任意保険会社の基準
- 裁判基準(弁護士基準)
という差があります。
弁護士が介入すると、慰謝料が増額するケースは少なくありません。
7.こんなケースはご相談ください
✔ 同乗中に通院期間が3ヶ月を超えるむち打ちになった
✔ 単独事故だった
✔ 家族が運転していた
✔ 保険会社から示談書が届いた
✔ 金額が妥当かわからない
同乗者でも、数十万円から百万円以上差が出るケースもあります。
8.弁護士に相談するメリット
- 過失割合の整理
- 適切な請求先の特定
- 慰謝料の増額交渉
- 後遺障害等級申請サポート
弁護士費用特約があれば、実質自己負担0円で依頼できることもあります。
山下江法律事務所の交通事故サポート
当事務所では交通事故案件を重点的に取り扱っています。
- 原則、初回相談無料
- 弁護士費用特約対応
- 示談交渉代行
- 後遺障害申請対応
「請求してよいのか分からない」という段階でも構いません。まずはご相談ください。
まとめ
同乗者は「関係ない立場」ではありません。むしろ、法的には完全な被害者です。
知らないまま示談すると、本来受け取れる補償を失う可能性があります。早めの確認をおすすめします。
