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【被害者の方へ】人身事故と物損事故の違い― 物損のままだと補償で不利になる可能性があります ―

山下江法律事務所

【被害者の方へ】人身事故と物損事故の違い物損のままだと補償で不利になる可能性があります ―

 「物損事故で処理しておきましょう」
 「軽いむち打ちですよね?」

 事故直後、こう言われていませんか?

 しかし、交通事故の補償は“最初の処理区分”で大きく変わります。
 実際、当事務所には物損事故で処理されたことに関連して、

  • 数日後に痛みが悪化した
  • 保険会社から治療費打ち切りを打診された
  • 後遺障害が認められなかった

などのご相談が数多く寄せられています。

 この記事では、被害者の方が損をしないために知っておくべきポイントを解説します。

目次

人身事故と物損事故の違い

■ 人身事故

 人がけがをした事故です。

  • むち打ち
  • 打撲
  • 骨折 など

 人身事故の場合、警察が実況見分調書を作成します。
 これは後の損害賠償の交渉で重要な証拠になります。

■ 物損事故

 車やガードレールなど「物」だけが壊れた事故です。
 物損事故の場合、実況見分調書は作成されません。簡易な事故報告書のみになります。

なぜ被害者にとって重要なのか?

 結論から言います。

 けがをしているなら、原則として人身事故で処理すべきです。

 理由は以下の通りです。

物損で処理すると起こりやすい問題

① 治療費の早期打ち切り

 物損扱いだと、

「軽い事故だった」
「症状は長引かないはず」

という前提で保険会社が対応することがあります。

 その結果、

  • 数か月で治療費を打ち切られる
  • 通院継続が難しくなる
  • 治療期間が短くなるため慰謝料が低く算定される

といったケースが起こります。

② 後遺障害が認められにくくなる可能性

 後遺障害認定では、事故の衝撃の程度も考慮されます。
 しかし物損事故の場合、人身事故として処理されなかったということは、事故の衝撃も大きくなかったと推定されやすいといえます。
 そうすると、けがの程度も軽く、後遺障害が残るほどではないと考えられがちです。

③ 慰謝料が低くなる可能性

 物損事故として処理されたために、保険会社から早期に治療費が打ち切られ、これを受け入れた場合には、治療期間が短くなってしまうことになります。
 そうすると、慰謝料は治療期間に応じて算定されるため、慰謝料の金額が低くなるおそれがあります。

 こんな状況なら早めにご相談ください。

 ✔ 物損で処理してしまった
 ✔ 痛みが数日後に強くなってきた
 ✔ 保険会社が治療費打ち切りを示唆している
 ✔ むち打ちで通院中だが不安がある
 ✔ 後遺症が残るかもしれないと感じている

 初動対応で補償額は大きく変わることがあります。

物損から人身へ切り替えは可能

 物損で処理してしまっても、人身事故へ切り替えることは可能です。
 ただし、

  • 医師の診断書が必要
  • 警察への申請が必要
  • できるだけ早い対応が重要

という注意点があります。
 自己判断で放置せず、一度専門家に確認することをおすすめします。

よくある質問(被害者の方から多いご相談)

Q1. 軽いむち打ちでも人身事故にできますか?

 可能です。医師の診断書があれば手続きできる場合があります。

Q2. 加害者が「物損で」と言ってきます。応じるべきですか?

 補償は被害者の正当な権利に関わる問題です。遠慮せず、けががあるなら人身事故としての処理を検討しましょう

Q3. 物損→人身への切替は何日以内に必要ですか?

 できる限り早い対応が重要です。遅れるほど、事故と症状の因果関係を説明しづらくなることがあります。迷った時点で一度ご相談ください。

被害者の方へお伝えしたいこと

事故直後は、

  • 迷惑をかけたくない
  • 大事にしたくない
  • 加害者に気を遣ってしまう

というお気持ちが生じることがあります。
しかし、補償はあなたの正当な権利です。遠慮する必要はありません。

山下江法律事務所の交通事故サポート

 当事務所は交通事故を重点的に取り扱っています。

  • 原則、初回相談無料
  • 弁護士費用特約があれば自己負担0円
  • 後遺障害等級申請サポート
  • 保険会社との交渉を全面代行

 事故直後でも、通院中でもご相談可能です。

 「まだ弁護士に頼むか分からない」という段階でも構いません。
 状況確認だけでもお役に立てることがあります。

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