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交通事故で車を壊された場合、車の損害はどこまで賠償してもらえるの?

山下江法律事務所

目次

交通事故で車を壊された場合、車の損害はどこまで賠償してもらえるの?

 交通事故で争われる代表的なものとして車両損害があげられます。今日は、よくある相談例をもとに、交通事故に遭った場合に車両損害をどこまで賠償してもらえるかについて解説いたします。

【相談例】

 先日、停車中に後ろから追突されるという交通事故に遭いました。車が壊れたので修理の見積もりをとってもらったら、事故車になると言われました。このまま乗るのも不安なので、車を買い替えようと思うのですが、新しく購入する車の代金まで相手に負担してもらえるのでしょうか?

【回答】

 修理費用が事故当時の車両の時価額を下回る場合、相手に負担してもらえるのは、原則、修理費までです。
 逆に、修理費用が事故当時の車両の時価額のほか、買替のため必要になった登録手数料、車庫証明手数料、廃車の法定手数料などの買替諸費用を加えた金額を上回る場合は、買換差額を負担してもらえます(ただし、事故に遭った車の下取価格は賠償額から控除されます。)。

①修理費<事故当時の車両の時価額 ➱ 原則、修理費相当額
②修理費>事故当時の車両の時価額+買換諸費用相当額 ➱ 事故当時の車両の時価額と買替諸費用相当額

 つまり、基本的には、修理費と事故当時の車両の時価額に買換諸費用を加えた金額のうち低い方を負担してもらえると考えてもらえればわかりやすいと思います。
 したがって、上記相談例の回答としては、修理費が事故当時の車両の時価額に買換諸費用を加えた金額を上回る場合(②の場合)は、事故当時の車両の時価額のほか、買替諸費用まで負担してもらえますが、その場合でも、新しく購入する車が事故当時の車両の時価額より高い時は、相手に車の購入代金全額を負担してもらうことはできない、ということになります。

 なぜ、被害に遭った側なのに低い方しか負担してもらえないの?と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
それは、法律の世界では、被害者であっても損害をむやみに拡大させない義務を負っている、という考え方があるからです。
 「相手が悪いのだから、うんと高い車を買って賠償させよう。」という被害者の言い分が通るのだとすれば、みなさんもそれは少しやりすぎだなと思いますよね。
 したがって、被害者は、修理費と事故当時の車両の時価額に買換諸費用を加えた金額のうち低い方を賠償してもらうことができ、かつ、それで足りる、という風に考えられているのです。

 ただし、事故当時の車両の時価額までは負担してもらえないとしても、事故車と評価される場合は、修理費の他、事故車と評価されることによって下落する価値相当分(評価損)を負担してもらえるという場合もあります。

 しかし、どのような場合に評価損を負担してもらえるかについては、交通事故に関する知識や経験がないとすぐには判断できません。
 交通事故に関する知識や経験がなかったために適切な賠償額を得られなかったということになれば大変もったいないです。
 後悔しないためにも、まずは弁護士に相談して頂くことが重要です。

 車両損害を含む交通事故の損害についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、ぜひ当事務所にご相談ください。

執筆者

渡辺晃子

福山支部長/弁護士(離婚チームリーダー)

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