今回は、交通事故に遭ったということで加害者に対して損害賠償請求をする場合の、金額の算定の仕方についての話です。
損害賠償請求をするにあたっては、まず、各損害項目の金額を出し、それを合計して損害全体の金額を出します。
損害の項目は、大きくは、人損と物損に分かれます。人損は、怪我によって発生した損害、物損は、物が壊れたことによる損害です。
そして、人損は、積極損害、消極損害、慰謝料に分かれます。積極損害は、事故によって金銭を支払わなければならなくなったことによる損害で、消極損害は、事故によって本来であれば取得できたはずの利益を得られなくなったことによる損害です。慰謝料は、精神的苦痛に対する損害賠償です。
具体的には、積極損害には、例えば、治療関係費や通院交通費等があります。消極損害には、休業損害(事故により休業したために得られなくなった利益)や逸失利益(死亡や後遺症によって得られなくなった利益)があります。慰謝料は、死亡、入通院、後遺症について発生します。
なお、積極損害は、実際に支出した金額の全てについて、必ずしも損害賠償が認められるわけではないので注意が必要です。どこまでが必要性・相当性が認められる支出といえるかが問題になります。治療関係費としては、接骨院、鍼灸、マッサージ等医師以外が行う治療、温泉治療、先端的治療等の費用、通院交通費としては、タクシー代等が、問題になりやすいです。
また、自営業の方や会社役員の方の場合、休業損害の算定方法について争いになることも多いです。
損害全体の金額を出すことができたら、過失相殺や加害者側からの既払い額を差し引く等の必要な調整を行い、損害賠償請求できる金額を算出します。過失相殺といって、被害者に過失がある場合は、その過失の大きさに応じて請求できる損害賠償金額が減額されます。
損害賠償請求できる金額の算定には、法的な知識が必要です。一般に、加害者が加入している任意保険会社は、多くのケースにおいて、裁判基準により算出される金額よりもかなり低い金額での示談を提案しており、弁護士が交渉や訴訟を行うことにより、取得できる損害賠償金額が増加することは多々あります。交通事故に遭ったときは弁護士にご相談ください。
監修:弁護士法人山下江法律事務所