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後遺障害診断書作成のポイント

山下江法律事務所

 交通事故に遭い,治療は終了したけど痛みが残っている,日常生活に支障が出る,といった場合,自賠責保険で後遺障害と認定される可能性があります。後遺障害が残った場合,後遺障害慰謝料や逸失利益(後遺障害が残ったために生じた労働能力の損失や減収などの損害)などの損害が認められるので,後遺障害に認定されるかどうかで損害額は大きく違ってきます。

 後遺障害に認定されるためには,通院していた病院で,医師に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。自賠責保険の後遺障害の認定は原則書面審査で行われるため,後遺障害診断書に必要な項目をきちんと記載してもらうことが重要になってきます。

 後遺障害の等級の認定は,「労災補償障害認定必携」に準じて行うものとされています。したがって,まずはこの「労災補償障害認定必携」を参考にしながら,後遺障害の認定に必要な事項が記載されているかを確認することがポイントです。
 もう少し具体的にいうと,①後遺障害診断書の「傷病名」欄に後遺障害の原因となる傷病名が記載されているかどうか,②「自覚症状」欄に症状固定時(簡単に言えば,必要な治療は行われたが,今後,治療を継続してもこれ以上よくならないという時点のことを指します。)の自覚症状が詳細に記載されているかどうか,③「他覚症状および検査結果」欄に必要な検査結果や画像所見が記載されているかどうか(前提として,必要な検査,画像の撮影をしていることが必要となります。),④「四肢の関節機能障害」欄に可動域制限の程度が記載されているかどうか,⑤「障害内容の増悪・緩解の見通し」欄に「今後,緩解する可能性は低い」などの永久残存性を裏付けるような記載がなされているかどうかがポイントになります。

 上記のポイントは一般的に言えることであって,残存する障害によって検討ポイントは異なります。また,後遺障害に認定されるポイントは,後遺障害診断書だけではありません。交通事故に遭われた場合は,なるべく早い段階で専門家へご相談されることをお勧めいたします。

 交通事故に関してお悩みの方はお気軽に当事務所にご相談ください。

 執筆者:山下江法律事務所 福山支部長 弁護士 渡辺 晃子  (広島弁護士会所属)

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