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経済的全損とは

山下江法律事務所

 自動車同士の交通事故などにより被害者側の自動車が損傷した場合,当然ですが,被害者はその自動車に生じた損害について,加害者に賠償請求することができます。

 このとき,被害者の車両の損傷が激しく,修理不能な状態に至っていた場合は,物理的全損として,事故当時の車両時価額及び買替諸費用の一部が賠償額となります。

 これに対し,修理が可能な場合は,原則として適正な修理費を請求することができます。しかし,修理費が車両時価額に買替諸費用を加えた金額を上回るほど高額になる場合は,いわゆる経済的全損となり,修理費全額の請求は認められず,物理的全損の場合と同様に,車両時価額及び買替諸費用の一部が上限となります。

 例えば,被害車両の修理費が100万円かかる場合でも,その車の時価額が50万円であれば請求できる賠償額は50万円+αということになります。

 通常は,時間の経過に伴い自動車の時価額は下がりますから,経済的全損の場合の賠償額も小さくなっていくことになります。長く乗り続けた車ほど愛着が湧き,その車を失うことの悲しみや悔しさは大きくなるので,被害者の心情を考えると理不尽なようにも感じます。

 他方で,仮に100万円の修理費全額の賠償を認めると,もともと50万円の価値しか有していなかった被害者にそれを上回る利益を与えてしまうことになって不合理であるとか,同種同等の車両を中古車市場等で50万円で入手できるのに,それを上回る修理費を賠償させることには経済的に見て合理性がないといったことから,このような考え方がとられています。

 このように,経済的全損の場合,被害者の心情を満足させる賠償を得られないことが多いのが実情ですが,加害者側の任意保険に対物超過修理費用補償特約が付帯していれば,時価額を超過する部分の修理費(の全部または一部)についても賠償を求めることができる可能性があります。経済的全損が問題になる場合には加害者側保険会社に確認するとよいでしょう。

 車両の損害については,経済的全損のほかにも,評価損や営業車の休車損の問題など,トラブルになり得る点が多々あります。

 交通事故でお悩みの方は当事務所までご相談ください。

 執筆者:山下江法律事務所 弁護士 稲垣 洋之 (広島弁護士会所属)

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