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交通事故に関連する自動車保険のしくみ

山下江法律事務所

 交通事故に関連する自動車保険には様々なものがあります。
 自賠責保険や任意保険について聞いたことがないという方はまずおられないと思います。しかし,その内容については正直なところよく分かっていない,という方は多いのではないでしょうか。
 交通事故に遭ってしまったときに,これらの保険の内容についてきちんと理解していれば,スムーズに事故に対応することができます。今回はこれらの自動車保険について整理してみたいと思います。

1 事故の相手を保護するための保険(加害者になった場合)

⑴ 自賠責保険

  これは,自動車損害賠償保障法(自賠法)により,すべての自動車(原動機付自転車を含む)にその加入が義務づけられている強制保険です。
  交通事故の被害者は,加害者に損害賠償を請求することができますが,加害者に資力がなければ,例えば裁判でどんなに多額の損害賠償が認められても絵に描いた餅になってしまいます。
  そこで,被害者救済のために,強制的に加入させる保険制度を作りました。
  ただし,支払限度額が低いために不足分が生じる恐れがあります。また,物損(物が壊れた場合)には,保険の適用がありません。

⑵ 任意保険

  このように,自賠責保険だけでは不足する場合があります。そこで,十分な補償を行うことを目的として,任意で加入する保険が任意保険です。

ア 対人賠償責任保険

  これは,人身事故を起こしてしまった場合に,自賠責保険で相手方に支払われる保険金を超えた損害について支払ってもらえる保険です。

イ 対物賠償責任保険

  これは,物損事故を起こしてしまった場合に,相手方に保険金が支払われるものです。物損に関する損害賠償も高額になる場合があり,また,自賠責保険からは支払われないことから,加入する必要性は高いといえます。

ウ 示談代行サービス

  事故を起こしてしまい,被害者から損害賠償の請求を受けた場合に,加入した保険会社の担当者が被害者と示談交渉をしてくれるというものです。これにより,加入者は被害者と交渉する負担を免れることができます。

目次

2 自分を守るための保険

⑴ 人身傷害補償保険

  これは,自動車事故などで加入者が死傷することを要件として,定められた保険金が保険会社より加入者に支払われるという内容の保険です。
  この保険は,自分に過失があったかどうかにかかわらず支払われる保険です。そのため,加入者の過失が100%であるときなどに重宝します。また,加入者に過失がない場合でも,加害者が無保険で支払能力がないときに役立ちます。

⑵ 弁護士費用特約

  これは,自動車事故の被害者が,加害者に損害賠償請求するため弁護士に相談したり,委任した場合の費用を加入した保険会社が負担してくれるものです。
  混乱しがちですが,上述した示談代行サービスは,加入者が加害者になってしまったときのサービスです。被害者の立場で加害者に損害賠償を請求する場合には,本来は弁護士費用は被害者が負担しなければなりません。
  被害者になった場合,知識が乏しい中で加害者側の保険会社と交渉することはかなりの負担になりますので,この特約は有用と思われます。

 交通事故の被害を受けた場合,適切な損害賠償を受けるためには法的な知識が必要となります。弁護士費用特約により弁護士費用の負担なく,弁護士に依頼することもできますので,交通事故に遭ってお悩みであれば,当事務所までご相談ください。

 執筆者:弁護士法人山下江法律事務所 弁護士 柴橋 修 (広島弁護士会所属)

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