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交通事故で人に怪我をさせてしまったらどうなるの

山下江法律事務所

1 普通に生活をしていたとしても、自動車を運転して人を轢いてしまうということは誰にも起こりうることです。いわゆる人身事故を起こしたときには、行政上、刑事上、民事上の責任が生じますが、今回は刑事責任についてお話しします。物損事故の場合には、修理代を払って終わりということになり、刑事上の責任は生じません。

2 自動車で人に怪我をさせることは、立派な犯罪であり、自動車運転処罰法に、過失運転致死傷(前方不注意などの一般的な過失によって発生した交通事故の場合)、危険運転致死傷罪(飲酒や著しい暴走行為などによって事故を起こした場合)の定めがあります。当然、危険運転致死傷罪のほうが罪は重くなっています。

3 人身事故を起こしたときに、最大の関心は、「自分が逮捕されるのか」ということでしょう。逮捕についての細かい定めは割愛しますが、概ね、証拠隠滅をしたり、逃げたりしないかどうかという部分で判断されます。飲酒をしていた場合や、相手が亡くなったり、命に関わるような大けがをした場合には、逮捕される可能性は高くなります。飲酒等もなく、双方に大きな怪我もない場合や、怪我自体は大きなものでも、相手の過失が特に大きいような場合には、逮捕についてはそこまで神経質にならなくてもよいでしょう。

4 逮捕されなかった場合、日常生活に大きな変化はありません。学校や仕事に行きながら、警察や検察、裁判所から呼び出しにきちんと対応しておけば問題はありません。ただ、無罪ということではありませんので、在宅事件として処理が進みます。検察官が不起訴としたときにはそれで終了、起訴した場合には裁判所の判断を受けます。相手の怪我が重く、こちらの過失が大きければ懲役刑(執行猶予が多いとは思いますが)、そうでなければ罰金というのが通常でしょう。

5 逮捕された場合には、事情が大きくことなります。細かいことは割愛しますが、逮捕された場合、まず逮捕から72時間後に一つの転換点が来ます。このタイミングで警察と検察は、あなたを釈放するか、勾留するかを決めるのです。起訴するかどうかを判断するにはさらに身柄拘束をして調べる必要があると検察官が考え、裁判所がそれを認めれば、勾留されることになり、そこまでの必要がないとなれば、釈放されます。勾留されるとなったときには、まずは10日、最長でさらに10日警察などの留置施設に入れられることになります。

6 この、最長で23日の身柄拘束が終わるまでに、検察官はあなたを起訴するかどうかを決めなければならないことになっています。そして、起訴するとなった場合には、引き続き勾留をするのか、釈放するのかが、ここでもう一度判断されます。ここで勾留が必要と判断されると、基本的に刑事裁判が終わるまでは身柄拘束を受けることになりますが、この段階から保釈を請求して身柄拘束を解くことができるようになります。

7 刑事裁判、特に身柄を拘束されている状態での刑事手続では、裁判そのものはもちろん、早期の身柄解放やご家族との連絡など、弁護士が助けになります。人身事故を起こしてしまったときは、まず弁護士にご相談ください。

 執筆者:弁護士法人山下江法律事務所 弁護士 小林 幹大 (広島弁護士会所属)

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