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自転車で人に怪我をさせてしまったらどうなるの

山下江法律事務所

1 自転車を運転していて、事故を起こし、人に怪我をさせてしまうということは、誰にも起こりうることです。近年の健康志向や温室化ガスを排出しないエコな乗り物として自転車の人気が高まっています。そして、自転車人気の高まりと共に、自転車が高性能化してスピードが出るようになったことで、自転車による重大事故が問題になっています。
自転車による交通事故には、どんな問題があるのでしょうか。

2 自転車を運転していて事故を起こして人に怪我を負わせれば、それによって生じた損害を賠償しなければなりません(民法709条)。
そして、自転車は、道路交通法上「軽車両」とされ、車両として扱われますので(道路交通法2条11項)、事故を起こしてしまったときの過失判断にあたっては、一般的に考えられているよりも自転車側の過失は大きく認定されてしまいます。
相手が歩行者であれば、多くの場合で自転車側の過失は100%に近いものとなり、歩行者が横断歩道以外の場所を横断しようとしてこれと接触したというような、歩行者にも落ち度が認められる場合でも、自転車側の過失は80%程度とされています。
また、自動車と接触した場合、自転車は一方的被害者だと考えがちですが、実際には自転車側の過失も10%から20%は認められることが多いのです。

3 さらに、自転車の走行に関する法規はあまり理解されておらず、多くの人が知らず知らずのうちに違反をしてしまっているのが現実です。
自転車の交通違反としては、比較的有名ところとして自転車の二人乗り(道路交通法57条2項)、スマホを見ながらの運転(道路交通法70条)などがあり、あまり意識されていない違反としては、歩道の原則通行禁止と徐行義務(道路交通法17条)、傘差し運転等の禁止(道路交通法70条)などがあります。
これらの違反があると、その分だけ自転車側の過失は重いものとして判断されてしまいますので、自転車の運転中にも、法令遵守はよく意識しておく必要があります。

4 親の監督者責任
もう一点注意が必要なのは、小さな子供さんが自転車で事故を起こし、人に怪我をさせてしまったときには、両親がその責任を負うことになる可能性が高いということです。
民法714条は、監督義務者の責任について定めており、子の不法行為については、子を監督すべき親がその責任を負います(法令上は、日頃から監督を怠っていなかった場合には親は責任を負わないとなっていますが、この責任免除はほぼ認められないものと思っていた方がよいでしょう)。

5 保険
自転車事故の場合でも、相手の怪我の程度によっては生活が破綻してしまうほどの高額な賠償請求を受けることは現実的なリスクとして存在します。
最近では、自動車保険や生命保険に個人賠償責任保険が付帯していたり、自転車事故に特化した自転車保険も各社から発売されています。自身や家族が自転車を運転していたときの補償については、一度確認しておくことをお勧めします。

自転車事故を起こしてしまった、自転車事故に遭ったというときには、すぐに弁護士にご相談ください。

 執筆者:弁護士法人山下江法律事務所 弁護士 小林 幹大 (広島弁護士会所属)

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