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交通事故の罰金、その性質と金額について

山下江法律事務所

 交通事故の加害者となった場合、精神的・社会的な責めを負うだけでなく、罰金刑などの刑罰が科せられることもあります。交通事故を起こしたときの罰金について解説していきます。

そもそも交通事故の「罰金」とは何か? 慰謝料などとの違い

 まず、「そもそも交通事故のときに払うことになる罰金」について解説していきます。

 交通事故を起こした場合、内容に応じて,危険運転致死傷罪や過失運転致死傷罪などの犯罪が成立し、刑罰を受けることがあります。
 例えば、過失運転致死傷罪については、7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金という法定刑が定められています。
 交通事故を起こしたときに支払う「罰金」は、刑事罰のうちの一種です。これは人間を対象とした交通事故(人身事故)で刑事事件となった場合に発生しうるものであり、物損事故のときには故意によるものでない限り,通常は問題になりません。ただし、壊したものを直すための費用としての「損害賠償請求」を受けることはあります。

 交通事故のときに支払うことになるお金として「慰謝料」がありますが、慰謝料と罰金は本質的に異なるものです。
 慰謝料は被害者となった人やその家族の精神的苦痛を補償するために支払うものであり、刑事罰である罰金とは性質がまったく違います。そのため、「罰金を支払ったうえで慰謝料を支払う」ということは当然あり得ます。

罰金が科せられた場合はどうなるか?~不起訴にすることの重要性

 あまり意識していない人もいるのですが、罰金は「支払って終わり」のものではありません。

・刑事罰と前科

 一般的に、交通事故や交通違反の場合は罰金刑で済ませられるケースも非常に多くあります。刑事裁判には至らないことも多いうえ、罰金も15万円程度で済むこともあります(軽いけがの場合)。
 そのため、「罰金を支払ったのだから、もうこれで終わりだ」と考えてしまう人も多くいます。しかしながら、罰金は「刑事罰」ですから、「前科」として残ります。

 なお「前科」と「前歴」は似ているように見えますが、実は違うものです。前科は刑が実際に言い渡された状態をいい、前歴とは被疑者として捜査線上に乗せられたことをいいます。

・示談の成立と刑事罰

 前科がついてしまうと、今後の人生に大きな影響が出てきます。そのため、加害者側になってしまったときは、示談を成立させられるように動くことが重要です。示談で支払われるお金は民事の管轄となりますが、示談が成立すれば起訴される確率は低くなりますし、また刑事罰を受ける場合でもその罰が軽くなることが多いです。

 たとえば、「かなり大きなけがにはなったが、事故直後から加害者側が積極的に被害者救助のために動き、自分の罪を隠し立てすることもなく動いており、真摯な態度で示談金も多く用意している。事故自体も悪質なものではなく、ほんの少しの気のゆるみから来るよそ見だった」などのような場合、被害者の処罰感情はそれほど大きくはならないと予想されます。
 このようなケースでは、「示談を成立させ、被害者の処罰感情も大きくはない」と判断されることが多く、起訴を免れたり、刑事罰が軽くなったりします。

 加害者のためにも被害者のためにも、まずは「示談を成立させ、起訴されないことまた刑事罰を軽くすること」が重要です。

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