交通事故の当事者となったときに生じる可能性があるものに、「慰謝料」があります。これはどのようにして計算されるのでしょうか?
交通事故の慰謝料、その計算の基本について
交通事故が起きたとき、被害者の精神的な苦痛に対してお金が支払われます。これが「慰謝料」です。慰謝料は精神的な苦痛に対して支払われるものですから、被害者の療養にかかる治療費や、車を直すための費用などとは別に請求することができます。
さてこの「交通事故の慰謝料」には、下記の3つの基準があります。
- 自賠責保険基準
- 任意保険基準
- 裁判基準(弁護士基準)
それぞれみていきましょう。
・自賠責保険基準
自賠責保険は、車を所有する人間すべてに加入義務があるものです。正式名称は「自動車損害賠償責任保険」といいますが、これ以降は「自賠責保険」に統一します。
自賠責保険は、「被害者に対して、最低限の補償を行うこと」を目的としています。そのため金額は、ほかの2つに比べて少なくなることが通常です。ただし、この自賠責保険があるおかげで、「けがをした(あるいは命を奪われた)のに、まったく何の補償もされない」ということがないようになっています。
・任意保険基準
任意保険とは、その名前の通り、任意で加入する保険です。「任意」とはしていますが、実に全体の4分の3程度がこれに加入しています。
任意保険会社が独自に慰謝料額を算定して提示することがあります。
会社によって算定の基準は異なりますが、自賠責保険よりも高い金額が提示されることが多いと思われます。
・裁判基準(弁護士基準)
「裁判になったときに支払われる金額」を基準としています。
一般的に交通事故が起きた場合の慰謝料は、保険会社ごとによる話し合いで決着します(任意保険に入っていた場合)。
ただし、「過失割合に疑問がある」「加害者側にも加害者の加入している保険会社にも誠実さが一切認められない」「後遺障害の等級の認定に不満がある」などのようなケースでは、裁判に至る可能性が高くなります。
このような場合は、法律の専門家である弁護士が間に入ることが多くなります。
裁判基準(弁護士基準)で決定される慰謝料の金額は、ほかの2つに比べて大きくなるのが一般的です。
死亡時の具体的な慰謝料について
死亡時の具体的な慰謝料についてみていきましょう。
なお慰謝料は、「亡くなった本人」と「その家族」に支払われるものの両方があります。
自賠責保険においては、亡くなった本人に支払われる金額は400万円と定められています(令和2年4月1日以降に発生した事故の場合)。また遺族(※亡くなった人の父母や配偶者、子どもに限られる)の請求できる金額は550万円(1人の場合)~750万円(3人以上の場合)となっています。
任意保険の場合は、上でも述べたように、会社ごとによって多少の違いがみられます。ただ基本的には、亡くなった本人に払われる慰謝料と遺族への慰謝料を合わせて、1,500万円~2,000万円程度となるでしょう。
弁護士基準(裁判所基準)の場合は、亡くなった本人に払われる慰謝料と遺族への慰謝料を合わせて2,800万円が基本となります。
なお、ここで紹介したのは、「一家の大黒柱(支柱)」が亡くなったときの慰謝料です。
そのため、それ以外の家族が亡くなった場合は金額も変わってきます。
たとえば、裁判基準(弁護士基準)においては、「母親や配偶者が亡くなった場合は2,500万円」「それ以外の家族の場合は2,000万円~2,500万円」という数字が示されています。
裁判においては個々の状況も考慮され、金額が増減します。たとえば一家の大黒柱が亡くなった事例においては3,250万円の慰謝料の支払いが認められたケースがあります。また、一家の大黒柱よりも金額が低くなるとされている母親・配偶者の場合であっても、「死に至るまでの状況が極めて凄惨であり、かつ運転手が疲労状態を認識していたにも関わらず留めなかった会社側にも責任がある」として3,200万円の支払いを命じた判決もあります。
傷害のときの金額について
交通事故で傷を負った場合の慰謝料(入通院慰謝料)はどうなるのでしょうか。
これは、基本的には
- 入通院期間が長ければ長いほど金額が大きくなる
- 通院だけで済んだときよりも、入院をしなければならなかったときのほうが大きくなります。
たとえば、通院のみを2か月間行った場合は、慰謝料は52万円とされています。
また「2か月間の入院後、さらに2か月間の通院が必要だった」という場合は慰謝料は139万円とされています。
なお、この数字はあくまで「基本」です。
- むちうちであり、ほかの症状が見られなかった場合(上記の基準よりも減額)
- 障害の程度が著しかったり、特定の部位であったりした場合(上記の基準よりも20~30パーセント程度の増額)
- 生命の危険、あるいは麻酔なしでの手術などが必要であった場合(別途増額)
などでは、金額が変わってきます。
また、これはあくまで「傷害」の場合に入通院をしたことに関する慰謝料です。後遺症が残り、後遺障害について等級が認められた場合には、さらに後遺障害が残ったことによる慰謝料も支払われます。後遺障害が重度の場合は、死亡したときよりも慰謝料が大きくなるケースがあります。
たとえば、後遺障害がもっとも重い第1級の場合は、2,800万円の慰謝料が支払われます。もっとも軽い第14級の場合は110万円の慰謝料が支払われます。
それぞれの事情は考慮されますが、基本的には後遺症が重いほど慰謝料の額も高くなります。
人の生命や心身の健康が失われた場合、お金で元に戻すことはできません。しかし、これらを償う方法は、お金しかありません。慰謝料は被害者の気持ちに寄り添い、その不安をわずかでも取り除くための力となるでしょう。