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ペットにまつわる 交通事故! 自動車保険は使える?

山下江法律事務所

 「ペットは大切な家族」と考える人も増えています。では、ペットを乗せているときに交通事故に遭った場合、自動車保険は使えるのでしょうか?

保険が支払われるかどうかは契約内容による

 まずは、「自分の車に自分のペットを乗せていて、自分の車で交通事故を起こし、ペットがけがしたり死んでしまったりした場合」について見ていきましょう。たとえば、「帰省にあたり何日も留守にするので、ペットも一緒に連れて行こうと考えて運転していたが、高速道路で事故を起こした」などのようなケースです。

 家族同様に可愛がっているペットであっても、人間と同じように補償されると考えるのは難しいでしょう。対人保険がない交通事故の保険プランはありませんが、「ペットのけがや死亡が補償されるかどうか」は、保険会社ごと、あるいは保険会社が提供するプランによって異なります。基本的には、保険の契約をする際の「特約」によってペットのけがや死亡が補償されると考えるとよいでしょう。

 このときに抑えておきたいのは、「補償の内容」と「補償対象」です。補償内容としては、「治療費用」と「葬祭費用」です。ペットが獣医師の治療を受けた際に飼い主が支払う費用を受け持ったり、死亡したときに葬儀の費用を出したりするものです。また、これ以外にも、プランに「飼い主が交通事故で入 院したときに、ペットを預かる費用を補償する」などとしているところもあります。ただ、治療費などは上限が決まっていることもあるので、この点には注意したいものです。

 なお、補償対象となるのは、基本的には犬と猫です。そのため、ほかのペットを飼っているという場合、動物を対象とした保険特約を契約する前にきちんと確認するようにしてください。わからない場合は保険会社に問い合わせをするようにします。

ペットをはねてしまったら?

 では、自分が加害者となって人のペットをはねてしまったらどうなるのでしょうか。これについて考えていきましょう。

・法律上のペットの扱い

 人の考え方はさまざまですし、ペットを家族として愛している人には受け入れがたいことと思われますが、ペットは現在の法律上は「物」として扱われます。これが原則です。たとえば、(交通事故であっても、それ以外の原因での死であっても)死亡した際に届け出が必要になるのは、狂犬病予防の観点から判断される「犬」だけであって、猫やその他の動物の場合は届け出も必要ありません。このように、人間と動物は明確に区別されています。

 このような考え方から、人のペットをはねてしまった場合、原則として請求されるのは「『自分の所有物』が『壊された』ことによる損害賠償金」となります。ペット×車の交通事故であり、人間の被害者がいなかった場合は物損事故扱いとなるため、違反点数が加算されることもありません。
 任意保険に加入していれば,対物賠償保険の対象になります。

 また、明確な意図をもってペットに障害を負わせた場合と、交通事故という「過失」でペットに障害を負わせた場合とでは刑事上の責任も異なります。前者の場合は動物虐待罪に問われる可能性がありますが、交通事故による場合は刑事上の責任を問われることはないでしょう。「物」として判断されるペットと、人間を対象とする事故では、その扱いが大きく異なるのです。

 これは「自賠責保険(自動車損害賠償責任保険のこと。車を所有する人間すべてに対し、加入が義務付けられているもの)の対象外である」ともイコールです。自賠責保険はあくまで対人補償を目的としたものであるため、物損事故として処理されるペットとの事故のときは、自賠責保険の対象範囲外となります。

・現在の考え方

 上で述べたように、「ペットは物として扱うこと」が法律上の原則です。しかし現在は、このような考え方を基本としつつも、少し考え方が変わっていっています。ペットに対する人の価値観の変容が裁判結果としても現れるようになっているのです。

 たとえば平成20年に起きた事案では、「犬が乗っている車に追突した車があった。その加害者に対して、飼い主が飼い犬の治療費や医療費を請求した」というものがあります。基本の考え方では「ペットは『物』なのだから、ペットの購入費用が補償金額の目安となる」とされていましたが、この判決ではそれを上回る損害賠償を認めることとなりました。

 さらに、「子どもがいない飼い主たちが、我が子同然のようにして犬を可愛がっていた」として、慰謝料の請求も認めました。

 このように、現在では「ペットは家族である」「ペットと飼い主の関係性を考慮した判決」が出る場合もあります。なお、加害者となった場合は速やかにペットの救助にあたり、獣医師の元に連れていくなどの対応をとるのが当然です。

それ以外のケース~野生動物との事故について

 「ペット」ではありませんが、動物つながりということで、最後に「野生動物をはねてしまった場合」について考えていきます。

 野生動物の動きは、まったく予想ができません。たとえば速度を守って運転をしており、信号も守り、よく周囲に気を配って運転をしていたとしても、目の前にいきなり野生のシカが飛び出てきて、ハンドルを切り損ねてしまった……などのようなこともないわけではありません。場合によっては、急ハンドルを切った結果として、歩道にいた歩行者をはねてしまう可能性すらあります。ちなみに、野生動物のなかでもっとも交通事故に関わっているのはタヌキだそうです。

 野生動物とぶつかって車が損傷した場合は、単独事故扱いとなります。自賠責保険にしか加入していない場合は車の傷や故障を直すための補償は受けられません。契約内容によって異なりますが、人的被害が起きた場合は任意保険ならば対応できる可能性が高いので 、やはり任意保険には加入しておいたほうがよいでしょう。また野生動物と衝突した場合も、必ず警察に連絡します。まだ動物が生きているのであれば、獣医師の元などに運びましょう。その際は、素手で触らないように注意してください。

 動物の動きは、予想しきれないものがあります。また、もらい事故などによってペットがけがをしてしまう可能性も十分にあります。そのようなときにどう行動するかをきちんと考えておくようにしましょう。

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