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交通事故、同乗者の補償と同乗者の責任について

山下江法律事務所

 交通事故を起こした車に同乗者として乗っていたときにはどのようにみられるのでしょうか。それについて、「補償」と「注意点」の観点から解説していきます。

まずは知っておきたい「人身傷害保険」と「搭乗者傷害保険」の違い

 「同乗者として車にいた場合(あるいは同乗者がいる車を運転している場合)に交通事故を起こしたとき、保険によって保証されるかどうか」を知るためには、まずは「人身傷害保険」と「搭乗者傷害保険」について知らなければなりません。

・人身傷害保険と搭乗者傷害保険について

 「人身傷害保険」とは、対象となる人がけがを負ったり死亡したりした場合に出される補償です。けがの治療のためのお金や事故を原因として休業を余儀なくされた場合に、その費用を補償するものです。
 なおこの人身傷害保険は、「自分たちが被害者であり、加害者側から賠償金が支払われた」という場合は、その賠償金の額が引かれます。

 「搭乗者傷害保険」とは、契約対象としている車に乗っている人がけがを負ったり死亡したりした場合に出される補償です。これも、けがの治療費などを保証する制度です。

・人身傷害保険と搭乗者傷害保険で支払われる金額の違い

 人身傷害保険の場合と搭乗者傷害保険の場合では、支払われる金額に違いが見られるのが一般的です。
 基本的には搭乗者傷害保険は定額となっており、またその上限は人身傷害保険よりも低いことが多いといえます。

・補償範囲の違い

 一見すると、人身傷害保険と搭乗者傷害保険は、「補償範囲」だけを見ると同じもののように思えます。しかし人身傷害保険の場合は、被保険者ならば、「ほかの人の車(条件はあります)に乗っていたり、タクシーやバスを利用していたり、歩いている最中に起きた交通事故」の場合も補償してくれます。対して搭乗者傷害保険の場合は、契約対象としている車に乗っている人を対象とします。

・「どちらか片方」だけではなく、両方に入っても良い

 上記の特徴を見ていくと、「人身傷害保険の方が、搭乗者傷害保険よりも補償範囲が広く、また金額も高い」と感じられるでしょう。そのため、「人身傷害保険は、搭乗者傷害保険にさらに上乗せしたいときに使うもの」とされることもあります。
 しかし搭乗者傷害保険の場合、人身傷害保険よりも迅速に支払われる傾向にあるため、「治療費が厳しい」などのような事情を抱える人にも向いています。

 このため、どちらか片方だけを選ぶのではなく、両方に入っておいても良いでしょう。

自分の立場は同乗者、損害賠償請求ができる相手は?

 では、自分が同乗者の立場で事故にあった場合は、だれに損害賠償を請求できるのでしょうか。
 なおここではわかりやすくするために、「両者とも一般乗用車」のケースを想定しています。

・基本的には「事故の相手」と、「自分が乗っていた車の運転手」

 基本的には、「事故の相手(別の車に乗っていた人間)」と「自分が乗っていた車の運転手」の2者です。
 車同士の交通事故は、基本的には「運転手2人によって引き起こされるもの」だからです。このため、同乗者はこの2者に対して損害賠償請求ができると考えるのが基本です。

・ただし、実際に請求できる相手はケースバイケース

 上記のように「事故の相手と運転手、両者に対して損害賠償請求ができる」が基本ですが、実際の交通事故では状況によって判断が分かれます。

①自分が乗っていた車の運転手に請求できるケース

 「自分が乗っていた車の運転手にのみ責任があり、交通事故の相手には責任がない」という場合の請求相手は、「自分が乗っていた車の運転手のみ」となります。
 たとえば赤信号で相手の車が停まっていたのに後ろから追突したケースや、単独事故の場合です。

②事故の相手に請求できるケース

 同じように、「自分を乗せていた車の運転手には非がないのに、相手の車がぶつかってきた」などのような場合は、事故の相手にのみ請求できます。

・家族の車に乗っていた場合の注意点

 同乗者は加害者である運転者に損害賠償を請求できる場合は,加害者の加入している保険会社に保険金の支払いを請求できるのが原則です。
 しかし,この対人賠償責任保険は、あくまで「他人」を対象としたものであるため、同乗者が家族(配偶者や子どもなど)の場合は、対人賠償責任保険の対象範囲外となります。この点は注意が必要です。
 ただし、人身傷害保険と搭乗者傷害保険は適用されます。

同乗者の立場で責任が問われることもある

 ここまでは主に「同乗者が受けられる補償」について解説してきましたが、同乗者であれば「責任を負うことなく、補償のみを受けられる」というわけではありません。
 同乗者が責任を負うケースもあります。

・ハンドルを握っていなくても、同乗していただけで責任が発生することもある

 もっともわかりやすいのは、いわゆる「飲酒運転(酒気帯び運転及び酒酔い運転)」でしょう。
 運転手が酒を飲んでいることを知りながらその車に同乗した場合、同乗者にも責任があるとみなされます。
 なお、同乗者が酒を飲んでいるかどうかは関係がありません。当たり前のことですが「運転手は飲んでおらず同乗者が飲んでいた場合」は罰を受けることはありませんし、逆に「運転手が飲んでいて同乗者が飲んでいない場合」は罰を受けることになります。

・同乗者が受ける罰

 酒気帯び運転や酒酔い運転で事故を起こした場合、運転手はもちろん処分を受けることになります。同乗者も、運転手が酒気帯び運転をしていた場合は2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。また、酒酔い運転の場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。また、行政処分(免許の取り消しなど)を受けることにもなります。
 さらに「損害賠償請求」についても同様のことがいえま す。

 同乗者は、決して「責任のない立場」ではないことも頭においておきましょう。

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