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交通事故で受け取った慰謝料、これに税金はかかる? ほかのお金についてはどう?

山下江法律事務所

 交通事故が起きた場合には、損害賠償として、慰謝料や休業損害などが支払われることがあります。
 交通事故は他人事ではないとはいえ、起きた時には動揺するものですし、また交通事故に遭うのが初めてという人もいるでしょう。このときに支払われるお金についてはそれほど詳しくないケースも多いかと思われます。

 今回は、「交通事故が起きたときに支払われるお金」を、「税金」の面から解説していきます。

けがをした場合の慰謝料には税金はかからないが、死亡した場合はかかる場合もある

 交通事故の被害者となった場合、加害者側(加害者の加入している保険会社側)から損害賠償金(慰謝料)が支払われることも多いといえます。
 この場合、一時的に多くの金額を受け取ることになるのですが、これには税金がかかるのでしょうか。

 日本では多額のお金を受け取ったときに、贈与税などがかかることがあります。また、「お金を得る」ということで所得税がかかるのではないかと考える人もいるかもしれません。

 しかし実際には、交通事故が起きたときに支払われる損害賠償金については原則として課税対象外となります。

 そもそも損害賠償とは、「交通事故が起きさえしなければ、生じることのなかった損賠を補うためのお金」です。このお金を受け取ってもそこに「利益」が生まれるわけではなく、「もともとの状態に戻すためのお金」を受け取っているにすぎないので、ここに税金が発生する余地はないのです。

 これは精神的損害に対する賠償である慰謝料についても同じように考えることができます。これも「交通事故が起きさえしなければ生じることのなかったもの」ですから、税金はかからないのです。

 なお、交通事故によって被害者が不幸にも亡くなったとします。この場合被害者の相続人が加害者に対して慰謝料や損害賠償金を求めることができます。このときに支払われた慰謝料・損害賠償金もまた、課税対象とはなりません。相続税もかからないため、非課税で受け取ることができます。

 ただし例外もあります。
 それが、「被害者が生きている最中に慰謝料・損害賠償金の支払いが確定し、その後に亡くなった場合」と、「慰謝料・損害賠償請求の訴訟を起こしている最中に亡くなった場合」です。
 被害者が生きている最中に慰謝料・損害賠償金の支払いが確定した場合は、「慰謝料・損害賠償金の支払いを請求できる権利」が相続財産となります。
 また訴訟中であった場合も、「被害者側と加害者側、双方の主張を鑑みて、請求権を財産として扱う」と考えます。
 この2つのケースでは、慰謝料や損害賠償金が課税対象となることもあります。

休業損害なども無課税となる

 「交通事故の被害者となってしまい、会社に行くことができなくなってしまった。そのため、休業損害が支払われることになった」という場合も多いことでしょう。

 この場合、休業損害には税金はかかるのでしょうか?

 休業損害は「給与の代わりのようなもの」「賃金分」としての性格が強いため、「所得税は支払わなければならないのではないか」と考える人もいるかもしれません。

 しかし実際には、休業損害も無課税となります。

 これは、休業損害も「損害賠償金」としての性質を持つからです。慰謝料と同様、交通事故が起きなければ発生しなかった損害を補うためのお金ですから、これに税金がかけられるのはおかしいと考えられるのです。

 もちろんけがを負ったショックや仕事を休まなければいけないのは痛手ではあります。しかしこれらの「交通事故の被害者となったときに受け取ることになる可能性が高いお金」が原則として課税対象外であるということは、わずかながら救いになるのではないでしょうか。

「見舞金」と「慰謝料」の違い~税金がかかるケースについて

 さて、最後に「見舞金」についても見ていきましょう。

 見舞い金は、大きく分けて以下の2パターンがあります。

 ・加害者側から受け取るもの
 ・自分の所属する会社などから出されるもの

 加害者側から渡される見舞金は、実際には「慰謝料」と同じような意味を持ちます。この場合は「損害を補うためのもの」と考えられるので、税金はかかりません。
 ただし、加害者側が反省の気持ちなどから過剰なほどの慰謝料(通常ならば数万円程度が妥当であるのに、数百万円をよこしたケースなど)が支払われた場合は、「損害を補うためのもの」ではなくなってしまいます。このため、このようなケースでは税金がかかることもあります。

 しかし後者の、「自分の所属する会社などから出されるもの」は少し性質が異なります。これは勤務先が、「落ちた収入の足しにしてほしい」「お気の毒なことだから、勤務先からお金を渡すので治療費にでも使ってほしい」という意味を込めて贈るものです。これは、「交通事故の加害者ではないところから善意で出されるものであり、損害を補うために出されるものではない」と判断されます。このため、こちらの見舞金に関しては課税対象となります。

 このように考えていくと、「交通事故の被害者となったときに支払われるお金は原則として課税対象外だが、一部の特殊な例では課税対象となることがある」といえるでしょう。
 もし不明点があったり、相手の言い分が理解できないと感じたり、誠意がないと思ったりしたのであれば弁護士に相談をするようにしてください。

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