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交通事故の過失割合~過失割合の基本と交通事故を起こしたときの対応

山下江法律事務所

 交通事故は、さまざまなシチュエーションや状況で起きます。どちらか一方だけに非があることもありますし、双方が同じくらい責任があることもあります。
 この「責任の割合」は、交通事故の損害賠償金にも関わってきます。

 今回の記事では、「過失割合とは何か」「実際の交通事故のときの過失割合の具体例」「交通事故が起きたときにしなければならないこと」について紹介していきます。

過失割合の考え方とその基本~自動車側の過失割合が高くなる理由

 交通事故はだれにとっても他人事ではありません。一瞬だけ気を抜いた時に起こしてしまって自分が加害者になることもありますし、自分は信号を守って歩いていたのに信号無視をした車にはねられてしまうこともあります。このように、交通事故は「道路を移動しているすべての人に起きうること」なのです。交通事故を起こしたくて起こす人はいませんが、100パーセント避けることができるものでもないのです。

 このようにだれもが遭う可能性のある交通事故には、「過失割合」という考え方があります。これはごく簡単に言うのであれば、「交通事故が起きた時の責任の割合」となります。
 双方が同じくらいの責任(不注意や過失など)があり、また双方が車同士であるのならば5:5と判断されることが多いでしょう。反対に、片方にだけ責任がある状況ならば10:0と判断されます(過失割合は、「70:30」などのようにパーセンテージで記されることもあります。ここでは10:0などのようなかたちで記します)。

 ただしこの「過失割合」は、単純に「どちらの行動に責任があったか」だけで求められるわけではありません。
自転車や歩行者と車の事故の場合、基本的には車側の過失割合が高いものと判断されます。たとえば、「歩行者が信号無視をした場合」と「車が信号無視をした場合」では、同じように「信号無視をした」という状況であっても過失割合は変わってきます(後述します)。
 これは、歩行者側が「交通弱者である」と判断されるからです。

 この「過失割合」は交通事故において非常に重要なキーワードになってきます。過失割合によって、損害賠償の金額なども変わってくるからです。自分が被害者となってけがを負ったケースでも、過失があると判断されると損害賠償の金額は減らされます。

実際の交通事故! 過失割合の具体例

 ここからは、実際の交通事故の過失割合について取り上げていきましょう。

 歩行者が横断歩道を通行していて事故に遭ったケースについて解説します。

1.車側の信号が赤であり、歩行者側の信号が青であった

 この場合、車側が信号無視をして歩行者側に被害を負わせたと判断されます。歩行者側は交通弱者であるということもあり、この場合の過失割合は車:歩行者=10:0と判断されます。

2.車側の信号が青であり、歩行者側の信号が赤であった

 このケースは、1のケースとは真逆です。歩行者側が信号を無視して道に入ったことによる事故であるため、一見すると、車側には責任がないように思われます。しかしこの場合でも、歩行者側は交通弱者として判断されます。そのため、車にも過失があると判断され、車:歩行者の過失割合は3:7とされることもあります。車側にとっては理不尽なことのように思えますが、それだけ車を運転する人間には責任と注意が求められます。

3.車側の信号が赤であり、かつ歩行者側の信号も赤であった

 双方ともが信号を無視して進んだケースです。この場合は双方に過失があると判断されますが、この場合でも自動車側の過失が高いと判断されます。このケースでは多くの場合、車:歩行者の過失割合=8:2とされます。

 交通事故は、100件あれば100通りの状況があります。そのため、実際の過失割合は個々の事例で変わることもあります。

交通事故を起こしてしまったときに、すぐにやらなければならないこと

 後々の処理にまで関わってくる「過失割合」をきちんと出すためにも、交通事故が起きた時は必ず警察を呼んで処理をしてもらわなければなりません。このときに出された実況見分調書が、過失割合を決めるための重要な手がかりになります。実際の過失割合は保険会社が決定することになりますが、実況見分調書がなければそれを決めることも難しくなります。
 また警察を呼ぶことで、加害者側(あるいは被害者側)の理不尽な要求を突っぱねることもできます。その場での示談や、「物損事故にしてほしい」という要求を軽々に受け入れるのは悪手です。必ず警察を呼び、保険会社に連絡をしましょう。

 また自分が加害者側であれば被害者側に病院に行くことを強く勧めるべきですし、被害者側も痛みがなくても必ず病院へ行くようにしてください。そのときは大事がなくても、後で痛みが出てくるケースもあるからです。

 また、過失割合のことで不満があったりわからないところがあったりした場合は、専門家に相談してください。

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