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逸失利益とは~交通事故により後遺障害が残った場合

山下江法律事務所

 交通事故は、加害者側と被害者側の人生の両方を狂わせてしまうものです。
 軽微なけが(たとえば擦り傷程度など)で収まればよいのですが、場合によっては大きなけがになったり命そのものを失ったりすることすらもあります。
 今回は、けがが大きく、またそのけがが将来にわたっても影響を及ぼす場合について解説していきます。

後遺障害と逸失利益の意味を知ろう

 交通事故でけがをした(させた)場合で、そのけがの程度が大きい場合、「後遺障害」と「逸失利益」という言葉に接することになります。まずこの2つの言葉の意味についてみていきましょう。

 後遺障害とは、「治療を受けたけれど完治せず、また将来的にもその機能が元に戻ることがないまま残存する障害」をいいます。
 しかし、後遺障害が残ってしまった場合、損害賠償を請求する上では、さらに後遺障害の等級認定がなされる必要があります。
 後遺障害の等級は、一番重い1級から一番軽い14級までに分類されています。また、後遺障害の等級認定の申請をしても、非該当と判断されることもあります。
 後遺障害の等級が認定された場合、認定された等級に応じて、損害賠償として、「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」が認められます。
 しかし、自覚症状として後遺障害が残っていても、等級が認められなかった場合、原則として「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」は認められません。この点は注意が必要です。

 このように、後遺障害等級が認められた場合には、「逸失利益」が認められると述べましたが、この「逸失利益」とはどのようなものでしょうか。
 逸失利益とは、「本来は得られるはずだったが、けがなどによって得られなくなってしまった将来の利益」を指す言葉です。後遺障害による逸失利益の場合は、特に「後遺障害による逸失利益」などのように呼ばれることがあります。

 後遺障害が残ってしまった場合、けがをする前の状態と同じ状態に戻ることはできません。特に重い後遺障害と認定された場合(両目とも失明した、両腕を失ったなど)、働くこと自体が難しくなることもあります。このため、「その後遺障害がなければ、将来得ることができたであろう利益」を逸失利益とし、その分を保証する制度ができたのです。

 なおここでは「後遺障害による逸失利益」を大きく取り上げていますが、当然死亡した場合にもこの逸失利益の考え方が適用されます。失った機能がよみがえることはありませんが、この逸失利益の考え方によって生活がサポートされ続けていくわけです。

逸失利益の算出方法

 逸失利益を求めるための計算式は、以下です。

 基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(ライプニッツ係数が関わる)

 ひとつずつ説明していきます。

1.基礎収入額

 「その人が、後遺障害を負う前にいくら稼いでいたか」で判断されます。基本的には「年収」をベースとして計算しますが、自営業者などの場合は前年の確定申告の所得額を基準とします。
 なお、主婦(主夫)や学生の場合はどう判断されるかは、次項以降で解説していきます。

2.労働能力喪失率

 上でも述べましたが、「後遺障害」の程度は人によって大きく異なります。耳が少し聞こえにくくなった程度にとどまることもあれば、両方の腕をすべて失った状態になってしまう人もいます。
 この点については、後遺障害等級に応じて割合が定められています。
 1級が一番重く14級が一番軽いのですが、「どれくらい機能が損なわれたか」で逸失利益も大きく異なってきます。たとえば1級~3級の場合は100パーセントで計算されますが、14級の場合は5パーセントで計算されることになります。

3.労働能力喪失期間

 「今後何年働ける人であったか」でも、金額は変わります。定年まであと1年しかなかった人と、定年まで40年ほどもあった人では当然稼げる金額が変わってくるからです。なお逸失利益は、「67歳まで働くもの」として計算します。

 これを求めるためには、「ライプニッツ係数」という考え方が使われます。
 逸失利益について損害賠償を受ける場合、将来の本来は毎年受け取っていくはずの利益を現時点で一度に受け取ることになります。そこで、生じる利息分については、あらかじめ差し引いておく必要があります。
 そのときに使われる基準(係数)がライプニッツ係数です。

 このようなことからわかる通り、逸失利益は、
 ・交通事故にあう前の収入が高かった
 ・けが(後遺障害)の程度が重い
 ・年が若い
という状態であればあるほど、高くなる傾向にあります。

主婦(主夫)でもこれは保証される?

 「働いている人の収入を基本として逸失利益を求めるのであれば、主婦(主夫)は収入がないので保証されないのではないか」と考える人もいるかもしれません。
 しかしこれではあまりに不公平です。そこで、主婦(主夫)であっても逸失利益は認められています。

 この計算式の基本となるのは、「女性労働者の平均賃金」です。これを「基礎収入額」として、逸失利益を求めていくことになります。
 なお主婦(主夫)の場合、個々の学歴や前職などは考慮されません。あくまで利用されるのは「女性労働者の平均賃金」です。また、主夫の場合も主婦同様、女性労働者の平均賃金で求められます。

 ちなみに子どもの場合は、「それぞれの性別における平均賃金」を基本として計算していくことになります。

 交通事故の被害者となってけがを負い、またそれが後遺障害となったとき、どれほどお金を積まれようとその機能が戻ることはありません。「元の生活に戻ることができない」というのは、非常に大きなストレスであり、またダメージだといえます。
 しかし、後遺障害等級が認められ、逸失利益が損害賠償として支払われる事になれば、「お金の問題」から身を遠ざけ、不要なストレスから身を守ることに繋がるでしょう。

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