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交通事故の治療費はだれが払う? その限度額とは

山下江法律事務所

 交通事故は、加害者にも被害者にも大きな精神的・肉体的・経済的なダメージをもたらすものです。
交通事故によって負傷した場合は、当然治療をしなければなりません。
 ではこの「治療費」は、誰から、どのように、いくらくらい支払われるのでしょうか?
 ここでは、「交通事故にあっても治療費が支払われないケース」と合わせて、この点について解説していきます。

交通事故にあった場合の治療費は、原則として加害者側の保険会社が支払う

 まず、自分が交通事故の被害者となったときのことを考えてみましょう。自分に過失がないケースで考えてみます。
 この場合は、加害者に全ての損害を賠償する責任が生じます。
 そこで、加害者側の保険会社から被害者に対して治療費が支払われるのが通常です。
 なお、「交通事故の治療には健康保険がきかない」などのような話を見たことのある人もいるかもしれませんが、これは誤りです。労働中に起きた交通事故で労災が適用されるなどの場合は例外として、それ以外の大多数の交通事故ではきちんと健康保険を使って治療を行っていくことができます。
 交通事故の場合、被害者だけが一方的にけがをするわけではありません。加害者側もけがを負う可能性が十分にあります。
 しかし、被害者に過失が全くない場合は、加害者は被害者に対して損害賠償を請求することはできません。そうすると、加害者は治療費を全て自分で負担する必要があります。
 この点、現在は7割以上の人が「任意保険」に加入しています。そしてこの任意保険のうちのほとんどが、人身傷害保険をつけています。これに入っていた場合は過失割合が10:0で自分が一方的な加害者である場合でも、この人身傷害保険を利用することによって治療費を支払ってもらうことができます。
 ただ補償内容は保険会社や保険の契約内容によって違いますから、定期的に見直しを行うことをお勧めします。

認められる請求内容と治療費の限度額

 では、加害者に請求できる治療費はどれくらいでしょうか。
 これは、事故の治療に必要と考えられる範囲の治療費であり、かつ、いわゆる症状固定までの期間の治療費となります。
 また、被害者にも過失がある場合は,被害者の過失部分については加害者に責任を追及することはできません。
 そこで、例えば被害者に2割過失がある場合には、上記の期間の治療費の8割を加害者に請求することができます。
 この治療費については、加害者の加入している保険から支払われるのが通常です。
 しかし、保険から支払われる額には限度がある場合があるので,注意が必要です。

自賠責保険の場合、

・けがをした人には最大120万円
・後遺症が残った場合は最大で4000万円
・死亡した場合は最大で3000万円

までしか支払われません。
 被害者のけがの程度が重くこれ以上の支払いが必要となる場合で、かつ任意保険に入っていない(あるいは任意保険に入っていても、その限度額を超える)場合は、加害者本人が残りを支払っていく必要があります。

 任意保険の場合、補償範囲が自賠責保険よりもずっと大きくなります。
 契約の内容によって保証範囲は異なります。
 限度額を設け、5000万円や1億円とすることもできるし、無制限とすることもできます。
 また加入者だけでなく、同乗していた人がけがを負ったり死亡したりした場合に補償が受けられるプランもあります。
 「ハンドルを握る以上、任意保険への加入が強く求められる」とよく言われるのは、このような「自賠責保険では支払われる額に限界があること」が理由です。

要注意! こんなケースでは治療費が払われません

 次は「治療費として認められないケース」についても紹介していきます。これは加害者側となった方が、被害者による不当な請求から身を守るためにも非常に重要な部分です。

 この「治療費の支払いが認められないケース」は、大きく分けて4つあります。
 1.症状固定後
 2.過剰診療の場合
 3.個室代など
 4.交通事故の前から患っていた疾患やけがに対する治療費

 1つずつ見ていきましょう。

1.症状が固定した場合

 「これ以上治療を続けたとしても、機能や症状に改善が期待できない」と考えられた場合、その時点で「症状が固定した」と判断されます。
 加害者が治療費を支払う義務を負うのは、この症状固定時までとなります。
 交通事故の場合は後遺症が残るケースもあります。この場合は、症状固定後に後遺障害の等級認定の申請をすることになります。
 後遺障害の等級が認められば、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することができますが、治療費については、症状固定後は被害者が負担する必要があります。

2.過剰診療の場合

 痛みや心配は個人の感覚によるところが大きいのですが、「必要性や合理性がないにも関わらず、複数の病院を渡り歩く」「正当性のない高額な医療を受けた」などの場合は、過剰診療とみなされることがあります。この場合は、交通事故の治療と因果関係がないものとして、治療費の全額あるいは一部が支払われなくなります。

3.個室代など

 必要性が認められていないにも関わらず、入院時に個室を希望した場合はその個室代は保険の補償の対象外となります。
 ただし、医師の判断により「感染症の対策として必要である」「精神的に不安定で、大部屋での治療に適さない」とされた場合は補償対象内となることもあります。

4.交通事故の前から患っていた疾患やけがに対する治療費

 交通事故の自賠責保険や任意保険がカバーするのは、あくまで「その交通事故によってもたらされたけがや病気」です。そのため、交通事故の前から患っていた病気やけがに関しては、因果関係がないものとして,当然補償範囲外となります。

 交通事故にあった場合、多額の治療費が必要となることがあります。それをフォローするために、自賠責保険や任意保険があります。上手に利用するとともに、不明点や不満点があった場合は弁護士に相談をするようにしてください。

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