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主婦が交通事故に遭った場合の休業損害

山下江法律事務所

 山下江法律事務所の弁護士の柴橋です。

 交通事故の被害に遭って怪我をした場合,①治療関係費,②入通院交通費,③休業損害,④傷害に関する慰謝料,⑤後遺障害に関する慰謝料,⑥後遺障害に関する逸失利益,などを交通事故による損害として,加害者に請求できます。

 ここで,休業損害とは,通常は事故前の収入と比較して,受傷によって休業したことにより,実際に減った収入のことをいいます。

 そうすると,事故の被害者が専業主婦だった場合はどうでしょうか。どこからも給料をもらっていなかった以上,事故によって収入が減ったとはいえないので,休業損害は認められないのでしょうか?

 しかし,これではあまりにも不公平です。そこで,交通事故による受傷のために家事労働に従事できなかったという事実があれば,休業損害を認めるべきです。最高裁判所の判例でも主婦(家事従事者)の休業損害が認められています(最判昭和50年7月8日)。

 主婦の休業損害は,賃金センサス(女性・全年齢・学歴計)の平均の賃金額を基礎として計算していきます。

 具体的な計算方法についてはいろいろな考え方があり,たとえば,事故から1ヶ月は100%家事労働に支障が生じた,2~5ヶ月は80%支障が生じた,5~6ヶ月は50%支障が生じたなどとして,労働能力の制限の割合を考慮することもあります。

 また,パートタイマーなどの兼業主婦については,現実の収入額と女性労働者の平均賃金額のいずれか高い方を基礎として計算します。現実の収入額だけに着目してしまうと,支払われる休業損害の額が不当に低くなってしまうこともあるので,注意してください。

 以上のように,主婦の休業損害については,どのくらいの金額が適切であるか判断することが難しい場合があります。主婦の方が交通事故の被害に遭われた場合,賠償額等についてお悩みであれば,当事務所までご相談ください。

 執筆者:山下江法律事務所 弁護士 柴橋 修 (広島弁護士会所属)

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