1 交通事故に遭ってけがをした場合,治療費や慰謝料などの人的な損害賠償は,加害車両の運転手に対してのみでなく,それ以外の相手に請求できる場合があります。
たとえば,会社の従業員が勤務中に車を運転していた場合に,会社に対して使用者としての責任を問うことができるほか,人身事故による損害は,「運行供用者」(自賠法3条)=自動車の使用について支配権があり,使用により受ける利益が帰属する者(たとえば,車の所有者)に対して,請求が可能です。
2 では,①加害車両が泥棒運転の場合,車の所有者に対して請求できるのでしょうか。通常,車の所有者は泥棒とは無関係で,泥棒の運転を支配し,泥棒の運転により利益を得られるとは考えられないので,請求できない場合が多いでしょう。ただし,所有者が車にエンジンキーを指した状態で,公道上に半ドア状態で放置していた等,所有者の車の管理方法に問題がある場合に,所有者への請求が認められた裁判例があります。
次に,②借りた車を運転している人が事故を起こした場合は,貸主に対して請求できるのでしょうか。貸主がレンタカー業者だった場合,レンタカー業者は,通常,利用者について運転免許証等を確認・審査した上で,短期間で相当多額な利用料金をもらっています。加えて,利用者が利用時間や走行距離等の遵守義務を負っていることから,利用者の自動車使用について支配もしているし,利益も得ているといえるため,「運行供用者」にあたるとされています。親交の深い友人に1日だけ車を貸していたような場合も,貸主が賠償責任を免れることは難しいでしょう。
3 交通事故に遭った際,加害車両の運転者が逃亡している,あるいは運転者が無保険かつ支払能力も有さないなど運転手に請求することが困難な状況であっても,他の相手に請求ができる場合があります。こうした事案でお困りの際は,ぜひ弁護士にご相談ください。
執筆者:山下江法律事務所