交通事故専門

交通事故に強い弁護士のロゴ

人身事故と物損事故の違い~処理のメリットとデメリット

山下江法律事務所

 「交通事故」は、人身事故にしろ物損事故にしろ非常に大変なものです。被害者はもちろん加害者側も困ることになりますし、起きないのが一番です。
 ただ実際には、ほんの少しの気のゆるみやタイミングの問題で事故が起きてしまうこともあります。
 死亡事故などの重大な事件ではなかった場合、「人身事故として処理した方がよいか、それとも物損がいいか?」などの迷いが生じることもあるかもしれません。

 ここでは、人身事故と物損事故の違いを紹介するとともに、加害者側・被害者側それぞれの立場から「人身事故で処理をするメリットデメリットと、物損事故で処理をするメリットデメリット」について取り上げ行きます。

人身事故と物損事故の違いとは

 まず、「人身事故と物損事故の違いは何か」についてみていきましょう。

 簡単に言うと、人身事故とは「だれかがけがをしてしまったり、後遺障害が残ってしまったり、最悪の場合として死に至ったりした事故」のことを指します。つまり人的な被害がある事故のことをいいます。
 人身事故の場合は、警察によって「実況見分調書」が出されます。

 対して物損事故の場合、「人的被害がないこと」が特徴となります。自動車や自転車、あるいはガードレールや家の壁などが破壊されたものの、けがをした人や死亡した人がいない場合は物損事故として処理されます。なお、感情面はともかく、動物(ペット)は法律上は「物」として扱われます。このため、動物(ペット)だけをひいた場合は、物損事故として処理されることになります。警察が作るのは「事故報告書」だけであり、実況見分調書は出されません。

 車を所有する人は、全員が「自動車損害賠償責任保険(「強制保険」ともいう。また略称で、「自賠責保険」という言い方が広く使われる。ここでは以下はこの「自賠責保険」の名称を使う)」に加入しています。自賠責保険では人身事故に対する補償はなされるものの、物損事故に対する補償はなされません。なお、多くの人が加入している任意保険では、この物損事故も保証されるのが一般的です。

 加えて、人身事故と物損事故では「だれがどのように過失を証明するか」が異なってきます。
 物損事故の場合、被害者(壁やペットを傷つけられた側)が加害者の責任を証明しなければなりません。
 対して人身事故の場合は、加害者が「自分には過失がない」と証明しないかぎりは賠償する責任から逃れられません。
 また、人身事故の場合は、加害者本人に対してはもちろん、「加害者に車を貸した者」などに対しても賠償責任を負わせることが可能な場合もあります。

 基本的には、人と接触した時点で人身事故として処理されるべきです。
 しかしけがが極めて軽微であったり、加害者本人から頼まれたりして物損事故として処理してしまったりするケースもあります。

 人身事故と物損事故、どちらで処理するかによって事故は大きく様変わりします。

人身事故、物損事故……どちらで処理をすべきか? 加害者側のメリットとデメリット

 まずは、加害者の立場から、「人身事故で処理することのメリットデメリットと、物損事故で処理することのメリットとデメリット」を考えていきましょう。

【人身事故として処理することのメリットとデメリット】

 原則として、加害者側にとっては人身事故で処理をするメリットはあまりないといえます。人身事故の場合は免許証の点数も引かれますし、刑事罰の対象となることもあります。また賠償金の額も大きくなります。
 ただし初めから人身事故として処理をしておけば、相手と揉めることはありません。後になって「やっぱりけがをしていた」などと訴えられることもなく、事故をきちんと「完結」させることができます。

【物損事故として処理することのメリットとデメリット】

 加害者側にとって、物損事故で処理することの方がメリットが大きいといえます。刑事罰の対象にはならず、免許証の点数も引かれません。また賠償金も安く抑えられます。特に、「職業ドライバーである」「点数を引かれており、もうこれ以上点数を引かれると免停になってしまう」などのような場合は、物損事故で処理をしたくなるのも心情としては理解できる話です。
 しかし示談が成立した後に、被害者側から言いがかりをつけられるなどの可能性は否定しきれません。後々のトラブルを避けるためには、きちんと人身事故で処理をした方がよいでしょう。

人身事故、物損事故……どちらで処理をすべきか? 被害者側のメリットとデメリット

 被害者側の立場に立った時のことを考えていきましょう。

 被害者にとっては、人身事故で処理をする方がメリットが大きいといえます。
 まず、物損事故で処理をする場合よりも賠償金が高くなる傾向にあります。加えて「そのときは大したけがだとは思っていなくても、後になってけがをしていたことが発覚した」という場合でも、人身事故での処理ならばフォローしてもらうことができます。
 加えて人身事故の処理の場合は、被害者が加害者側の過失を証明する必要もありません。
 特段の理由がない限りは、被害者側は人身事故での処理を求めるべきでしょう。

 被害者側にとって、物損事故で処理をするメリットはほとんどありません。
 ただ物損事故の場合は、人身事故よりも手続きが非常に簡単に済みます 。そのためかつては、「非常に軽微なけがであり、また被害者側に外せない予定がある。加害者側からは十分な謝罪と金銭を受け取った」ということで、人身事故として届け出を出さなかった……というケースもみられました。
 しかしこれは非常にハイリスクな行為であり、その後でもめる確率も高くなります。きちんと警察を呼んで人身事故で処理をするようにしてください。

 「人身事故で処理をするのか、それとも物損事故扱いとするか」は、非常に大きな問題です。
 ただ、被害者側はきちんとした補償を受けるために、また加害者側も後でもめることを避けるために、人的被害があったのならば人身事故で処理することが望ましいといえるでしょう。

 なお、物損事故から人身事故に切り替える方法もあります。これを希望する場合は早めに申請をしましょう。

トップへ戻る
0120-7834-09相談予約専用なやみよまるく 9:00 - 18:00 ( 土曜 10:00 - 17:00 )アクセスウェブ予約