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高次脳機能障害

事故チームリーダー/柴橋弁護士のアイコン画像事故チームリーダー/柴橋弁護士
高次脳機能障害とは、脳に外傷を受け、脳の高次機能をつかさどる組織が損傷を受け、障害が生じることです。
高次脳機能障害の症状は、一見普通に見えても、交通事故の前と比べて、記憶力や集中力が低下したり、感情のコントロールができなくなって、他人と協調できなくなることがあります。
一見普通に見えるため、周りの人が気づきにくいことで対処が遅れることも多いので、少しでも可能性がある場合は、お早めにご相談ください。

後遺障害の等級認定について

高次脳機能障害の場合には、以下のような基準で後遺障害の等級が認定されます。

等級 認定基準
1級1号
(要介護)
身体機能は残存しているが高度の痴呆があるために、 生活維持に必要な身の回り動作に全面的介助を要するもの
2級1号
(要介護)
著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって1人で外出することができず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている。身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声掛けや看視を欠かすことができないもの
3級3号 自宅周辺を1人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また声掛けや、介助なしでも日常の動作を行える。しかし記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、 円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの
5級2号 単純くり返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことができないもの
7級4号 一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの
9級10号 一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの

高次脳機能障害の認定のポイント

次脳機能障害は目に見えないため、後遺障害の中でも認定が難しいものの1つです。
裁判になる場合に備えて、予め弁護士等の専門家に相談し、十分な資料を準備しておくことをお勧めいたします。
以下には、裁判を見据えて、後遺障害として認定されるためのポイントを記載致しますので、参考にしてください。

1.専門の医師に受診する

脳神経外科、整形外科だけでなく、神経心理学、リハビリテーションにも精通した専門の病院で診断を受ける必要があります。

2.画像を撮影する

高次脳機能障害の症状が現れた場合には、すぐにMRIの撮影を依頼してください。事故から時間が経てば経つほど、異常を発見するのが難しくなります。

3.神経心理学的検査をする

脳の機能には、知能、言語、記憶力などがあり、どの機能の検査かによって、実施する検査が異なります。知能の検査が必要な場合には、WAIS-R、長谷川式簡易痴呆スケールがよく用いられ、記憶力の検査が必要な場合には、WMS-R、三宅式記銘検査などがよく用いられます。

4.リハビリに通う

リハビリに通っていなければ、高次脳機能障害であることを示す客観的な資料が残りません。定期的にリハビリに通うことが大切です。

5.後遺障害診断書を作成してもらう

リハビリに通うことは大切ですが、リハビリにも限界があり、その効果をあまり発揮しない時期が訪れます。この場合、後遺障害が残ったことになるので、適切な時期に後遺障害として診断してもらう必要があります。
もちろん、後遺障害診断書は後遺障害を認定してもらうために適切に作成してもらう必要があり、また、神経系統の傷害に関する医学的意見、日常生活状況報告といった重要な書類を作成する必要があります。

後遺症の種類、部位

遷延性意識障害(植物状態)

高次脳機能障害

RSD

脊髄損傷

むち打ち

目の後遺障害

耳の後遺障害

手(肩~手指)の後遺障害

足(股~足指)の後遺障害

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