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遷延性意識障害(植物状態)

遷延性意識障害(植物状態)とは

遷延性意識障害とは、脳の広い範囲で回復不可能な損傷が生じ、下記に当てはまる場合を言います。

  1. 自力移動が不可能
  2. 自力摂食が不可能
  3. 糞・尿失禁がある
  4. 眼でかろうじて物を追うことがあっても、それを認識することは不可能
  5. 簡単な命令にはかろうじて応じることはあるが、それ以上の意思疎通は全く不可能
  6. 声を出しても意味のある発語が全く不可能である

以上の状態が、治療にかかわらず3カ月以上続いていること

後遺障害の等級認定について

症状固定した段階で、遷延性意識障害の定義に該当すれば、通常は後遺障害等級1級が認定されることになります。

損害賠償について

遷延性意識障害の損害賠償においては、時に保険会社からの損害賠償の提示が不当に低く、ご家族を苦しめることがあります。「植物状態は長生きできないのだから、健常人と同じ平均寿命で、将来の介護費用等を計算してはならない」といった無神経な主張がなされることすらあります。
しかし、私どもが被害者を代理した事例や過去の裁判例では、事故から症状固定までに要する治療費、付添看護費、入院雑費だけでなく、特別室使用料等も認められた例があります。また、特に重要なのは将来の介護費用に関するものです。
当事務所では、被害者及びご家族の立場に立って、被害者の損害を正当に評価するお手伝いをさせて頂いております。お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

後遺症の種類、部位

遷延性意識障害(植物状態)

高次脳機能障害

RSD

脊髄損傷

むち打ち

目の後遺障害

耳の後遺障害

手(肩~手指)の後遺障害

足(股~足指)の後遺障害

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